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本日は労務シリーズから【離職票のA欄B欄】のお話です。

労働者が退職をすれば「離職証明書」を書ことになりますが、この

賃金額のA欄とB欄の違いなんでしょう?

これは

A欄は一般の月給の記載欄

B欄は日給、時給等の記載欄

となります。


B欄の日給時給等の場合は、最低賃金法の関係を受けて最低保証額をチェックする必要があることから、計算式が異なっているのです。

このような書類は、やめる時しか書く機会はありません。

このような書類に時間を取られるのももったいないので、労務に関する書類は、社労士と契約して対処しましょう。


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本日は、労務シリーズから「入社時にもらう書類」です。

これをしておかないと、後で面倒くさくなったり、もめたり・・・・

とにかく今1度チェックしましょう。

【必ずもらう・確認する書類】

①年金手帳

社会保険の手続きで基礎年金番号が必要になりますので必ずいります。

年金手帳は、番号だけ控えて返すのが一般的です。

労働者名簿に控える欄を設けて、記入しましょう。

手帳を紛失した場合は、年金事務所で再発行の手続きが可能です。

②雇用保険被保険者証

雇用保険の手続きで前からの番号がわかるのに必要です。

退職時に前職場から受け取る書類のひとつです。

番号は個人に振り当ててありますので一生モノです。

これも、労働者名簿に記入しましょう。

紛失した場合は、居住地を管轄するハローワークで再発行してもらえます。

③源泉徴収票

退職時に前職場から受け取っているはずです。

年末調整をするのに必要です。

扶養控除等申告書

税金や社会保険の手続き、また諸手当計算などに必要です。

決まった法令用紙があるので、企業から渡して記入・捺印するのが普通。

扶養家族がいない人も提出します。

④健康保険被扶養者異動届

社会保険の手続きに必要です。

ただし、提出を求められるのは扶養義務のある家族を持つ人だけ。

会社が渡して、法令用紙に記入・捺印して提出してもらいます。

⑤給与振込先の届書

給与振込みに必要な口座などを届けるもの。

たいていは企業独自の書類用紙に記入します。

また企業によっては「銀行通帳コピー(支店名・口座名の記載ページ)」の提出を求める例もあります。

【企業によっては提出を求められる書類】

①従業員調書
人事管理のための基本資料にされます。

企業によっては履歴書で代替されるケースもあります。

②健康診断書

年齢により「生活習慣病検診」などが加わる例もありますが、企業の定期検診に準じたものが主流です。

検診場所の指定を受けることもあります。

③住民票記載事項証明書

住民税などと関係した現住所確認のためです。

個人情報保護の観点から「住民票」そのものの提出は減る傾向にあります。

④入社誓約書

企業独自の書類用紙に署名・捺印するのが普通です。

内定時に「入社承諾書」と兼用で提出する例もあります。

⑤身元保証書

企業独自の書類用紙に身元保証人となる人が署名・捺印して提出するのが一般的です。保証人の条件が決められていることもあります。

⑥卒業証明書

通常、中途採用では要求されませんが、第2新卒者などケースに応じて求められることもあります。

⑦免許・資格関連

職種によっては、ドライバーの「無事故証明書」、医療職の「資格取得証明書」など、業務に就く知識や能力の証明を求められることもあります。

ここまで?と思いますが、ごく稀に嘘つく人がいます。知らぬ間に犯罪に加担したり・・・・

会社を守るために、人選は大変重要です。

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【何のために印紙がいるのか?】

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色々調べても、決定的なことはわかりませんでした・・・・

契約書に印紙を貼るのは、印紙税法という法律があり、その第2条に以下のように決められているからというしかありません。

印紙税法第2条「別表第1の課税物件の欄に掲げる文書には、この法律により、印紙税を課する。」

別表第1には、“不動産、鉱業権、・・・・、営業の譲渡に関する契約書”“請負に関する契約書”“売上代金に係る金銭の受取書(いわゆる領収書)”など、20項目が印紙税の対象文書として記されています。

つまり印紙税法第2条では、課税文書として書面の文書だけを指しているので、電子文書は含まれないと解釈する考え方が一般的です。

つまり、「電子文書にすると印紙はいらない」ということになります。

元々貼る意味のわからないので電子文章にして、節約しましょう!

ちなみに、収入印紙を貼らずに印紙税の納付しなかった場合、

納付すべきだった2倍の金額(本当の金額+2倍の罰金で、私は3倍返しと呼んでます)

を払わなくてはなりませんのでお気をつけ下さい!

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今日は実務シリーズから【旅費日当とは】です。

旅費日当とは「旅費、宿泊費に含まれていない出張中の少額の諸雑費の支払いにあてるもの」をいいます。

出張した際には普段使わなくてもよいお金を使ってしまうので、その費用を会社が実費弁償するために支給するものです。

会社の役員や従業員が出張を行った場合、「旅費規程」にもとづいてこの旅費日当を支給することで節税することができます。

旅費日当がなぜ節税となるのか?

旅費日当は会社が役員や従業員に対して支給するものですが、通常の給与と違って非課税所得となるため、受け取る役員・従業員には税金がかかりません。

そして会社側から見ると旅費交通費などとして経費に算入できるため節税となります。

ただし旅費日当として支給する金額は、その出張について通常必要であると認められる金額でなければ非課税とはなりません。

通常必要と認められる金額を超えるものについては給与として課税されてしまいますので、ただ旅費日当を高額にすればするほど節税になるわけではない点には注意が必要です。

旅費日当は旅費規程を作成してからでないと支給できません。

規程がないのに旅費日当を支給してしまうと、その金額は給与として課税されることになります。

また、この旅費日当は役員のみに限定して支給することはできませんので、全体的に負担が増えることも考慮する必要があります。

経営者の出張がほとんどで、かつ頻度の高い会社は旅費規程の採用を検討されることをおすすめします。

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今日は実務シリーズから【旅費日当とは】です。

旅費日当とは「旅費、宿泊費に含まれていない出張中の少額の諸雑費の支払いにあてるもの」をいいます。

出張した際には普段使わなくてもよいお金を使ってしまうので、その費用を会社が実費弁償するために支給するものです。

会社の役員や従業員が出張を行った場合、「旅費規程」にもとづいてこの旅費日当を支給することで節税することができます。

旅費日当がなぜ節税となるのか?

旅費日当は会社が役員や従業員に対して支給するものですが、通常の給与と違って非課税所得となるため、受け取る役員・従業員には税金がかかりません。

そして会社側から見ると旅費交通費などとして経費に算入できるため節税となります。

ただし旅費日当として支給する金額は、その出張について通常必要であると認められる金額でなければ非課税とはなりません。

通常必要と認められる金額を超えるものについては給与として課税されてしまいますので、ただ旅費日当を高額にすればするほど節税になるわけではない点には注意が必要です。

旅費日当は旅費規程を作成してからでないと支給できません。

規程がないのに旅費日当を支給してしまうと、その金額は給与として課税されることになります。

また、この旅費日当は役員のみに限定して支給することはできませんので、全体的に負担が増えることも考慮する必要があります。

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今回は地方税の実務から【固定資産税の延滞金は損金算入できる?】です。

固定資産税は、支払うのが遅れると当然延滞金が発生します。
 
納付期限後1ヶ月までは年利7.3%ですが、その後年14.6%と2倍になり、お上から巷のキャッシング業者になります。
 
ただ、払わなかったの延滞金は損金算入(経費に)できます。
 
ですので延滞金は、当社では「租税公課」で処理することで損金算入とします。

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本日は消費税シリーズから【対価性てなんだ?】です。

消費税は、課税、非課税、不課税があります。

消費税の課税対象となるかならないかに対価性があります。

これが非常に難しいのです。

つまり、対価性が無かったら、その取引には消費税は頭から課税されません。

このような取引を「課税対象外取引又は不課税取引」と言います。

 消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行われる取引に課税されます。この「対価を得て行われる」とは、資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の提供に対して反対給付を受け取ることをいいます。

とお上のバイブルに書いてあります。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6113.htm

ハイ!いつも通り何のことかわかりません・・・・

調べてると、要は「見返りがあるかどうか」です。

これはお金をやるだけで、その見返りを求めない。見返りがないとういことです。

課税、非課税、不課税に関しては別の機会に・・・・

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本日は法律から【相手が裁判所からの郵便を受け取らない場合どうするか】です。

商品を売ったけど、お金が入らない。

こんな時は支払督促・少額訴訟・通常訴訟などのするのですが、開き直った相手はほぼ裁判所からの郵便物は受け取りません。

裁判所からの郵便は、書留郵便で送られますが、裁判手続きは、「相手が郵便を受け取らないと進まない」ということになります。

「受取拒否」の場合、相手が受取ったものとして裁判手続きは進みます。

「不在で受け取らなかった場合」は受取ったことになりませんので、裁判手続きはストップしてしまうのです。

なぜかと言うと、裁判所からの書留は、平日の昼間に配達されますので受取れない可能性が高いでのす。

 その場合はポストに不在通知が入ります。

しかし郵便局に連絡しないと期間が過ぎ、裁判所に返送されてしまいます。

その場合、裁判手続きを進めるためには「再送達する必要」があります。

そして、相手が受け取るまで、①休日送達 ⇒② 就業場所送達 ⇒③ 付郵便送達を続けることになります。

手順として

①「平日に受け取れないから」は休日に送ります。

②「郵便局の再配送時間に自宅にいない。郵便局に行く時間がない」ないと考えて、勤務先に送ります。

そして、

③最終的には、①②で相手がそこに住んでいるのに(わざと)受け取らないということを裁判所に証明します。

そうすることで、 「受取る意志がない」とので相手が受け取らなくても裁判手続きを進めることができます。

その段階が、付(ふ)郵便送達(書留郵便に付する送達)です。

これは、相手が特別送達(書留)を受け取らなくても受け取ったとみなすことのできる郵便です。

特別送達は、郵便代も1,040円ぐらいかかりますし、再送達の度に郵便代がかかってしまいます。

また、付郵便送達の場合は最終手段であり、相手の住民票を取り寄せたり、現地調査が必要になります。 

現地へ赴き生活状況を確認し、(電気メーターや郵便ポストでそこにいるのか?など)報告書を作成し、提出しなければなりません。

相手が遠方の場合にこのような状況になってしまうと非常に手間がかかり、探偵を雇うなど金銭的に痛手です。

そして、相手が行方不明(所在不明)の場合は、公示送達という方法で裁判手続きを進めることができます。

ただし、公示送達は通常訴訟で行う必要があり、支払督促と少額訴訟では公示送達を利用できません。 

もし、少額訴訟を提起して相手が所在不明だった場合は、通常訴訟に切り替えて公示送達をします。


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