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本日は消費税シリーズから【対価性てなんだ?】です。
消費税は、課税、非課税、不課税があります。
消費税の課税対象となるかならないかに対価性があります。
これが非常に難しいのです。
つまり、対価性が無かったら、その取引には消費税は頭から課税されません。
このような取引を「課税対象外取引又は不課税取引」と言います。
消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行われる取引に課税されます。この「対価を得て行われる」とは、資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の提供に対して反対給付を受け取ることをいいます。
とお上のバイブルに書いてあります。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6113.htm
ハイ!いつも通り何のことかわかりません・・・・
調べてると、要は「見返りがあるかどうか」です。
これはお金をやるだけで、その見返りを求めない。見返りがないとういことです。
課税、非課税、不課税に関しては別の機会に・・・・
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