記帳代行と財務コンサルタントのトータルビジネスサポートです!
本日は法律から【相手が裁判所からの郵便を受け取らない場合どうするか】です。
商品を売ったけど、お金が入らない。
こんな時は支払督促・少額訴訟・通常訴訟などのするのですが、開き直った相手はほぼ裁判所からの郵便物は受け取りません。
裁判所からの郵便は、書留郵便で送られますが、裁判手続きは、「相手が郵便を受け取らないと進まない」ということになります。
「受取拒否」の場合、相手が受取ったものとして裁判手続きは進みます。
「不在で受け取らなかった場合」は受取ったことになりませんので、裁判手続きはストップしてしまうのです。
なぜかと言うと、裁判所からの書留は、平日の昼間に配達されますので受取れない可能性が高いでのす。
その場合はポストに不在通知が入ります。
しかし郵便局に連絡しないと期間が過ぎ、裁判所に返送されてしまいます。
その場合、裁判手続きを進めるためには「再送達する必要」があります。
そして、相手が受け取るまで、①休日送達 ⇒② 就業場所送達 ⇒③ 付郵便送達を続けることになります。
手順として
①「平日に受け取れないから」は休日に送ります。
②「郵便局の再配送時間に自宅にいない。郵便局に行く時間がない」ないと考えて、勤務先に送ります。
そして、
③最終的には、①②で相手がそこに住んでいるのに(わざと)受け取らないということを裁判所に証明します。
そうすることで、 「受取る意志がない」とので相手が受け取らなくても裁判手続きを進めることができます。
その段階が、付(ふ)郵便送達(書留郵便に付する送達)です。
これは、相手が特別送達(書留)を受け取らなくても受け取ったとみなすことのできる郵便です。
特別送達は、郵便代も1,040円ぐらいかかりますし、再送達の度に郵便代がかかってしまいます。
また、付郵便送達の場合は最終手段であり、相手の住民票を取り寄せたり、現地調査が必要になります。
現地へ赴き生活状況を確認し、(電気メーターや郵便ポストでそこにいるのか?など)報告書を作成し、提出しなければなりません。
相手が遠方の場合にこのような状況になってしまうと非常に手間がかかり、探偵を雇うなど金銭的に痛手です。
そして、相手が行方不明(所在不明)の場合は、公示送達という方法で裁判手続きを進めることができます。
ただし、公示送達は通常訴訟で行う必要があり、支払督促と少額訴訟では公示送達を利用できません。
もし、少額訴訟を提起して相手が所在不明だった場合は、通常訴訟に切り替えて公示送達をします。
──・──・──・──・──・──・──・──・──・──
◆◆会社の困りごとなんでも引き受けます◆◆
税理士、社労士と提携で安心!記帳代行と財務アドバイザー
トータルビジネスサポート
長崎県佐世保市黒髪町695ー1
090ー4340ー8300
◆◆ http://sasebomiraims.wix.com/total ◆◆
──・──・──・──・──・──・──・──・──・──