【何のために印紙がいるのか?】

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色々調べても、決定的なことはわかりませんでした・・・・

契約書に印紙を貼るのは、印紙税法という法律があり、その第2条に以下のように決められているからというしかありません。

印紙税法第2条「別表第1の課税物件の欄に掲げる文書には、この法律により、印紙税を課する。」

別表第1には、“不動産、鉱業権、・・・・、営業の譲渡に関する契約書”“請負に関する契約書”“売上代金に係る金銭の受取書(いわゆる領収書)”など、20項目が印紙税の対象文書として記されています。

つまり印紙税法第2条では、課税文書として書面の文書だけを指しているので、電子文書は含まれないと解釈する考え方が一般的です。

つまり、「電子文書にすると印紙はいらない」ということになります。

元々貼る意味のわからないので電子文章にして、節約しましょう!

ちなみに、収入印紙を貼らずに印紙税の納付しなかった場合、

納付すべきだった2倍の金額(本当の金額+2倍の罰金で、私は3倍返しと呼んでます)

を払わなくてはなりませんのでお気をつけ下さい!

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