記帳代行と財務コンサルタントのトータルビジネスサポートです。
今日は実務シリーズから【旅費日当とは】です。
旅費日当とは「旅費、宿泊費に含まれていない出張中の少額の諸雑費の支払いにあてるもの」をいいます。
出張した際には普段使わなくてもよいお金を使ってしまうので、その費用を会社が実費弁償するために支給するものです。
会社の役員や従業員が出張を行った場合、「旅費規程」にもとづいてこの旅費日当を支給することで節税することができます。
旅費日当がなぜ節税となるのか?
旅費日当は会社が役員や従業員に対して支給するものですが、通常の給与と違って非課税所得となるため、受け取る役員・従業員には税金がかかりません。
そして会社側から見ると旅費交通費などとして経費に算入できるため節税となります。
ただし旅費日当として支給する金額は、その出張について通常必要であると認められる金額でなければ非課税とはなりません。
通常必要と認められる金額を超えるものについては給与として課税されてしまいますので、ただ旅費日当を高額にすればするほど節税になるわけではない点には注意が必要です。
旅費日当は旅費規程を作成してからでないと支給できません。
規程がないのに旅費日当を支給してしまうと、その金額は給与として課税されることになります。
また、この旅費日当は役員のみに限定して支給することはできませんので、全体的に負担が増えることも考慮する必要があります。
経営者の出張がほとんどで、かつ頻度の高い会社は旅費規程の採用を検討されることをおすすめします。
──・──・──・──・──・──・──・──・──・──
◆◆会社の困りごとなんでも引き受けます◆◆
税理士、社労士と提携で安心!記帳代行と財務アドバイザー
トータルビジネスサポート
長崎県佐世保市黒髪町695ー1
090ー4340ー8300
◆◆ http://sasebomiraims.wix.com/total ◆◆
──・──・──・──・──・──・──・──・──・──
記帳代行と財務コンサルタントのトータルビジネスサポートです。
今日は実務シリーズから【旅費日当とは】です。
旅費日当とは「旅費、宿泊費に含まれていない出張中の少額の諸雑費の支払いにあてるもの」をいいます。
出張した際には普段使わなくてもよいお金を使ってしまうので、その費用を会社が実費弁償するために支給するものです。
会社の役員や従業員が出張を行った場合、「旅費規程」にもとづいてこの旅費日当を支給することで節税することができます。
旅費日当がなぜ節税となるのか?
旅費日当は会社が役員や従業員に対して支給するものですが、通常の給与と違って非課税所得となるため、受け取る役員・従業員には税金がかかりません。
そして会社側から見ると旅費交通費などとして経費に算入できるため節税となります。
ただし旅費日当として支給する金額は、その出張について通常必要であると認められる金額でなければ非課税とはなりません。
通常必要と認められる金額を超えるものについては給与として課税されてしまいますので、ただ旅費日当を高額にすればするほど節税になるわけではない点には注意が必要です。
旅費日当は旅費規程を作成してからでないと支給できません。
規程がないのに旅費日当を支給してしまうと、その金額は給与として課税されることになります。
また、この旅費日当は役員のみに限定して支給することはできませんので、全体的に負担が増えることも考慮する必要があります。
経営者の出張がほとんどで、かつ頻度の高い会社は旅費規程の採用を検討されることをおすすめします。
──・──・──・──・──・──・──・──・──・──
◆◆会社の困りごとなんでも引き受けます◆◆
税理士、社労士と提携で安心!記帳代行と財務アドバイザー
トータルビジネスサポート
長崎県佐世保市黒髪町695ー1
090ー4340ー8300
◆◆ http://sasebomiraims.wix.com/total ◆◆
──・──・──・──・──・──・──・──・──・──