京都地裁での更新料無効判決
更新料訴訟でまた無効判決 京都地裁
賃貸マンションの更新料条項が有効かどうか争われた3件の訴訟で、京都地裁は25日、いずれも「消費者契約法違反で無効」とする判決を出した。
7月の京都地裁、8月の大阪高裁と同様の判断で、更新料を無効とする流れの定着を示すものと言えそうだ。
借り主が家主に、更新料計34万円の返還を求めた2件では、瀧華聡之裁判長が「更新料は極めて乏しい対価しかなく、贈与のようなもので、一方的に消費者の利益を害する」と述べ、全額返還を命令。定額補修分担金12万円も「同法違反で無効」とし、12万円の返還を命じた。
逆に家主が借り主に不払いの更新料10万6000円の支払いを求めた訴訟では、佐野義孝裁判官が「更新料を賃料の一部や補充とみるのは困難」と家主側の主張を退け、請求を棄却した。
参考:毎日jp
(09年9月25日 毎日新聞HP)
先月の大阪高裁に引き続き、また更新料訴訟で無効判決が出ました。
今回無効になった判決はいずれも先月同様の判断で、全て貸主が敗訴しました。
このまま更新料は無効という流れが続くのでしょうか…
今後も目が離せない記事になりそうです。
過去記事:大阪更新料訴訟(8月記事)
戸建注文住宅の世帯主割合
戸建て注文住宅、世帯主の若返り進む 住団連調査
住宅生産団体連合会(住団連)がまとめた2008年度の戸建て注文住宅の顧客実態調査によると、世帯主は30歳代が45.3%となった。
なかでも35~39歳の団塊ジュニア世代が23.8%を占め、いずれも調査開始以来最高だった。住宅ローンの低金利と融資比率が上がっていることが背景にあるようだ。逆に借入金は増加し、延べ床面積は大幅に縮小した。
調査は00年度から始め今年で9回目。世帯主の平均は42.1歳と、07年度に比べ0.9歳若返った。世帯年収は869万円で21万円減少。これを受け借入金は32万円増の3244万円に膨らみ、借入金年収倍率は3.73倍(07年度は3.61倍)と過去最高となった。
[9月24日/日経産業新聞]
戸建の注文住宅における顧客も団塊世代から団塊ジュニア世代へ、ある程度世代交代が進んでいるようです。
また、上記調査は、戸建注文住宅を建築した顧客の実態を明らかにすることにより、今後の戸建注文住宅における顧客ニーズの変化を把握し、社会にふさわしい住宅の供給をめざすことを目的に、2000年から実施しているものです。調査対象エリアは3大都市圏と地方都市圏(札幌市、仙台市、広島市、福岡市)で、有効回答数は3,206件。