京都地裁での更新料無効判決 | 不動産WEBニュース

京都地裁での更新料無効判決

更新料訴訟でまた無効判決 京都地裁

賃貸マンションの更新料条項が有効かどうか争われた3件の訴訟で、京都地裁は25日、いずれも「消費者契約法違反で無効」とする判決を出した。

7月の京都地裁、8月の大阪高裁と同様の判断更新料を無効とする流れの定着を示すものと言えそうだ。


借り主が家主に、更新料計34万円の返還を求めた2件では、瀧華聡之裁判長が「更新料は極めて乏しい対価しかなく、贈与のようなもので、一方的に消費者の利益を害する」と述べ、全額返還を命令。定額補修分担金12万円も「同法違反で無効」とし、12万円の返還を命じた。


逆に家主が借り主に不払いの更新料10万6000円の支払いを求めた訴訟では、佐野義孝裁判官が「更新料を賃料の一部や補充とみるのは困難」と家主側の主張を退け、請求を棄却した。


参考:毎日jp

                                (09年9月25日 毎日新聞HP)


先月の大阪高裁に引き続き、また更新料訴訟で無効判決が出ました。

今回無効になった判決はいずれも先月同様の判断で、全て貸主が敗訴しました。

このまま更新料は無効という流れが続くのでしょうか…


今後も目が離せない記事になりそうです。

過去記事:大阪更新料訴訟(8月記事)