【アロマテラピー】薬機法違反疑いに出会ったら? | アロマ&心理カウンセリング 心とからだのセルフケア @東京 調布

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心とからだの健康はセルフケアから。セルフ・カウンセリング、AEAJアロマテラピーアドバイザー・アロマハンドセラピスト資格認定教室 アロマシオン主宰
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もしかしたらそれは法律違反?

AEAJ認定教室 調布アロマシオンを主宰し、アロマテラピー研究室でも活動中の島田さつきです。

アロマテラピーの安全な使い方 知ってますか?

クローバー 自然のものだから安全 → バツレッド
クローバー 原液のまま肌につける → バツレッド
クローバー ディフューザーを1日中使っている → バツレッド
きちんと知るために "身になる話"を伝えるスクールアロマシオン


「それ、薬機法と景表法に触れてまずいんじゃないの?

というのに出会いまして、消費者庁と保健所に届けました。」

と書きまして、実際にアロマテラピーに関連する事故やトラブルが、
消費者庁にどのように届けられているのか、その一例を記しました。

 

景品表示法に引っかかる表現ではないだろうか?

ということで、消費者庁への届けについて書いたのがこちら。
【アロマテラピー】景品表示法違反の情報提供の方法

 

アロマテラピーで●●が治るとか、頭痛に効くとか言ったり書いたり、説明してはいけない。

精油をあたかも医薬品と誤解させるような説明もNG(薬機法違反)

 

上記リンクのように、消費者庁に届けてみましたが、薬機法に触れてしまう場合、
保健所管轄に相談ですが、厚労省のサイトを見ると詳しく載っていました。

 

医薬品医療機器等法違反の疑いがあるインターネットサイトの情報をお寄せください

 

内容については、上記に詳細がありますのでそちらをご覧いただければと思います。

どんな情報をまとめて報告すれば良いのかはテンプレートがありますので、以下に転載しておきます。

 

  • 一般用医薬品をインターネット上で販売するためには、薬局又は店舗販売業の許可が必要です。(医薬品医療機器等法第24条)
  • 処方せん医薬品は、医師又は歯科医師からの処方せんなしに入手することはできません。(医薬品医療機器等法第49条)
  • 医薬品医療機器等法に基づいて承認等を受けた医薬品、医療機器でなければ、日本で販売することはできません。
     

※海外で承認等されている医薬品等であっても、日本で販売するためには日本の医薬品医療機器等法に基づいた承認等が必要です。
 

上記に違反している疑いのあるインターネットサイトを発見された方は、販売サイトの所在地のある地方自治体又は厚生労働省までご連絡ください。(ただし、動物用医薬品は除きます。)

 

(1)事業者の住所がホームページ等から分かる場合

事業者の住所のある都道府県、保健所設置市又は特別区までご連絡ください。

自治体の連絡先メールアドレス等はこちら

(2)事業者の住所が分からない場合又は海外の事業者の場合

下記のいずれかの方法でご連絡ください。

  1. ア.「あやしいヤクブツ連絡ネット」に電話で連絡。
    連絡先 : 03-5542-1865
  2. イ.厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課にメールで連絡。
    下記を参考にメールを作成してください。
    メールアドレス:yakuji-net@mhlw.go.jp
    件名 : 「医薬品医療機器等法違反の疑いがあるインターネットサイトについて」 
    本文 :下記のテンプレートを貼り付けて記入してください。不明部分は空欄で送付してください。

*************************************************
テンプレート

(所管自治体)あて
下記のサイトについては、医薬品医療機器等法違反の疑いがありますので通報します。
氏名:
連絡先:

(1)令和○年○月○日
(2)サイト名: (URL: )
(3)事業者名:
所在地:
電話番号:
メールアドレス:
(4)医薬品医療機器等法違反と思われる商品名:「    」(URL:  )
(5)違反が疑われる内容:
(ア)未承認医薬品又は未承認医療機器の広告
(イ)無許可での医薬品の販売
(ウ)処方せんなしでの処方せん医薬品の販売
(エ)その他医薬品医療機器等法違反と思われるもの
(6)医薬品医療機器等法違反と考えた理由:
(7)その他連絡事項:

*************************************************

 


  1. ※未承認医薬品とは、日本国内で承認を取得していない医薬品を言います。医薬品成分を含有するいわゆる健康食品や、海外で承認を取得していても日本国内で承認を取得していない医薬品等がこれに該当します。
  2. ※商品名が伏せられている場合、医薬品医療機器等法違反と考えた理由を本文に記載するか又は理由の分かる資料を添付してください。
  3. ※サイトが頻繁に更新される可能性があるので、できるだけ医薬品医療機器等法違反の疑いのあるページをpdfファイル等で出力し、上記メールに添付してください。

 

出典:厚生労働省ホームページ (https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/topics/tp131111-01_1.html

 

しらぬ間に、法律に触れていることの無いように、正しい説明や表記をして、

誤認させるような説明や表記、行いをしないよう気をつけましょう。

また、そういった行為をしていたら、注意を促したり、通報することも事故を未然に防ぐことに繋がります。

 

【関連ブログ】

アロマがコロナ禍での消費者トラブルに!【NHK「あさイチ」】より

 

AEAJ認定教室&カウンセリングスクールアロマシオン主宰の傍ら、アロマテラピー研究室でも活動中。アロマテラピー研究室は、故・髙山林太郎氏が創設しました。
髙山氏は、多くの書籍によってアロマテラピーを日本に広く紹介した日本アロマの火付け役でした。

ロバート・ティスランドの本、ジャン・バルネの本、アロマテラピー界のバイブル「アロマテラピー大全」を翻訳したのも髙山氏でした。アロマテラピー研究室では、髙山氏から後継人指名をされた林琳さんとともに、髙山氏の思いを引き継ぎ、髙山氏のアロマ遺産管理とアロマテラピー啓蒙活動をしております。

 

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