実際にあったアロマテラピー事故【事故情報データバンクシステム】 | アロマ&心理カウンセリング 心とからだのセルフケア @東京 調布

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心とからだの健康はセルフケアから。セルフ・カウンセリング、AEAJアロマテラピーアドバイザー・アロマハンドセラピスト資格認定教室 アロマシオン主宰
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先日、消費者庁と保健所にある件で届け出をしました

AEAJ認定教室 調布アロマシオンを主宰し、アロマテラピー研究室でも活動中の島田さつきです。

アロマテラピーの安全な使い方 知ってますか?

クローバー 自然のものだから安全 → バツレッド
クローバー 原液のまま肌につける → バツレッド
クローバー ディフューザーを1日中使っている → バツレッド
きちんと知るために "身になる話"を伝えるスクールアロマシオン

 

それ、薬機法と景表法に触れてまずいんじゃないの?

というのに出会いまして、消費者庁と保健所に届けました。

 

実は、アロマテラピーで●●が治るとか、頭痛に効くとか言ったり書いたり、説明してはいけないんです。

(薬機法違反)

それから、その製品があたかも他よりも優れているかのような表記も、根拠を示さないと、法律違反となります。

(景品表示法違反)

日本のアロマテラピーの協会では、法律に関する科目も授業カリキュラムの中に組み込まれています。

知らずしらずに、そういう法律に触れていることがあるからです。

協会資格を持っていることが、知識をきちんと身に着けている100%の証明になるとは言えませんが、

少なくとも、専門家のところで学んでいない場合、こういうことを知らずにいる人はとても多いです。

そして、法律に触れているのに、全く意に介していないことがあります。

 

それが、医師であっても看護師であっても、薬剤師であっても、知らない人はしらないので、
肩書だけでやみくもに信用してはなりません。

 

では、なぜそういうことがダメなのか、全ては消費者を守るための法律なのです。

消費者を守るって、じゃあどんなことが起こるのか実際の事故例があるので、見てみましょう。

 

以下は「事故情報データバンクシステム」にある情報です。

消費者庁 消費者安全課が管理しています。

消費者センターなどに寄せられた事故相談です。

 

今回は、特に「アロマ」「精油」で検索した一部を紹介します。

情報は一部の項目のみ表示しています。

 

「発生年月または受付年月」、「事故の概要」、「傷病内容」、「傷病の程度」、「被害者年代のみ」

の順に書かれています。全情報が揃っていないものもあります。

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◆2019年05月受付
役所の者だが、喫茶店でアロマを飲まされて舌がおかしくなり声も出なくなったと言っている。センターで相談できるか。
感覚機能の低下、

◆2019年05月受付
酵素断食をうたった民泊施設でマッサージの施術を受けた。その際使用する精油を飲用できるとして飲んだがその後強い腹痛あり。
消化器障害、20歳代

◆2019年02月受付
友人に誘われアロマの話を聞きに行きその後自宅で浄水器とアロマ水を購入した。アロマ水が肌に合わず解約したい。
皮膚障害、80歳以上

◆2017年11月受付
友人に勧められ精油オイルを服用したら具合が悪くなった。
消化器障害、

◆2016年11月発生
4ヶ月前アロマの講習会に誘われアロマオイルを購入する会員になった。アロマを広め報酬を得る会員になっていたようだ。解約希望 
消化器障害、30歳代

◆2016年08月発生
友人がアロマ精油を入れた水を飲み下痢した。友人は主催する教室で同品を販売。友人もヨガ教室でマルチ勧誘され加入。情報提供。
消化器障害、40歳代

◆2016年02月発生
超音波式アロマ加湿器による事故
先月過敏性肺炎で25日入院した。アロマ加湿器のカートリッジを2年交換しなかったことが原因の加湿器肺と診断。情報提供する。
呼吸器障害、1カ月以上、70歳代

◆2015年09月受付
頭と体のアロママッサージをしてもらった直後に脳梗塞となり入院中。アロマが原因と思うがどこに相談すればいいのか。 
頭蓋(内)損傷、40歳代

◆2015年07月発生
漢方のアロマエステを受けた。手首に精油の原液をつけられ、真っ赤になりかゆみと痛みが出た。販売店の対応が良くない。
皮膚障害、3週間~1カ月、40歳代

◆2015年07月
フラワー教室の先生からアロマ教室のモデルを頼まれた。アロマオイルを希釈せず背中と足の裏に約20滴塗られた。
皮膚障害、40歳代

◆2015年03月発生
アロマ ニガヨモギ、クローブ、クルミ液による事故
 アロマセラピーの粉末を飲んだら体内の寄生虫が排出すると言われ飲んだら、体中湿疹ができた。規制は無いのか? 
皮膚障害、3週間~1カ月、30歳代

◆2014年06月発生
施術院で頭部のマッサージを依頼したら全く行われず顔のアロママッサージをされた。精油の刺激で顔面が赤く腫れたので返金希望。
皮膚障害、治療1週間未満、

◆2012年08月発生
知人の紹介で入会したアロマオイルの店の精油を手のひらや足に塗布し、半月ほど使用したら皮膚がかぶれた。治療費を請求したい。
皮膚障害、40歳代

◆2012年07月受付
娘がフィットネスクラブのホットヨガに通っているが、ミストに含まれる精油で湿疹が出たと言う。解約希望。
皮膚障害、20歳代

◆2012年05月発生
アロマ機能付き空気清浄機を寝室で使用。寝ていたものがみなひどい頭痛になった。医者が音のせいではというが調べる機関はあるか 
その他の傷病及び諸症状、1カ月以上、30歳代

◆2012年04月受付
母が、知人から、顔面の引きつりが治るとの精油を合計250万円で購入し、ネットワークビジネスに加入。症状悪化で解約返金希望
その他の傷病及び諸症状、50歳代

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出典:消費者庁・国民生活センター「事故情報データバンク」
 (https://www.jikojoho.caa.go.jp/ai-national/accident/list)(2021/6/4「アロマ」及び「精油」で検索)

 

この事故情報データバンクの情報は、ガイドラインに沿って使えば、自由に転載できます。

アロマテラピーに関わるみなさんが、現実を知り事故を起こさぬよう、広めてくださることを願っています。

 

冒頭の写真は、私の首のアレルギー反応の様子。

十数年前に精油原液塗布が原因で特定成分の精油アレルギーになる。

アレルギーを発症してからは、1%希釈使用でも、一日経つと痒み赤みの炎症反応が現れ、これが数日続く。

消費者庁に届け出した時のことは、つづきへ↓

 

【関連ブログ】

【アロマテラピー】薬機法違反疑いに出会ったら?

アロマがコロナ禍での消費者トラブルに!【NHK「あさイチ」】より

 

AEAJ認定教室&カウンセリングスクールアロマシオン主宰の傍ら、アロマテラピー研究室でも活動中。アロマテラピー研究室は、故・髙山林太郎氏が創設しました。
髙山氏は、多くの書籍によってアロマテラピーを日本に広く紹介した日本アロマの火付け役でした。

ロバート・ティスランドの本、ジャン・バルネの本、アロマテラピー界のバイブル「アロマテラピー大全」を翻訳したのも髙山氏でした。アロマテラピー研究室では、髙山氏から後継人指名をされた林琳さんとともに、髙山氏の思いを引き継ぎ、髙山氏のアロマ遺産管理とアロマテラピー啓蒙活動をしております。

 

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