【アロマテラピー】景品表示法違反の情報提供の方法 | アロマ&心理カウンセリング 心とからだのセルフケア @東京 調布

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景品表示法って知ってますか?

AEAJ認定教室 調布アロマシオンを主宰し、アロマテラピー研究室でも活動中の島田さつきです。

アロマテラピーの安全な使い方 知ってますか?

クローバー 自然のものだから安全 → バツレッド
クローバー 原液のまま肌につける → バツレッド
クローバー ディフューザーを1日中使っている → バツレッド
きちんと知るために "身になる話"を伝えるスクールアロマシオン

 

前回のブログでは、
「それ、薬機法と景表法に触れてまずいんじゃないの?

というのに出会いまして、消費者庁と保健所に届けました。」

と書きまして、実際にアロマテラピーに関連する事故やトラブルが、
消費者庁にどのように届けられているのか、その一例を記しました。

 

前回は、大変、多くの方に関心を持っていただき本当に嬉しい限りです。

多くの方に知っていただき、事故のないアロマテラピーが増えることを願っています。

 

さて、今回は、そのつづきでどこに届け出をしたか、また、その方法などについて取り上げます。

 

まず、法律についてですが、届け出したものは、何が問題だったか…ということですが、
前回、

アロマテラピーで●●が治るとか、頭痛に効くとか言ったり書いたり、説明してはいけない。(薬機法違反)
その製品があたかも他よりも優れているかのような表記も、根拠を示さないと法律違反となる。(景品表示法違反)

と書きました。

 

つまり、こういった法律に触れてしまう恐れがあるのでは? という表記を見つけたのでした。

まず、事故を起こさないことが大前提ですが、事故に繋がるのは、誤った使い方をした場合がほとんどだということです。

 

前回のブログを見ていただけるとわかりますが、

アロマテラピーで使う精油を服用した場合の「消化器障害」、塗布してかぶれたなどの「皮膚障害」が圧倒的に多いです。

 

まず、アロマテラピーで使う精油は、基本的に原液では使わず希釈(何かの溶媒で薄める)します。

これは、アロマテラピー業界の常識です。もし、薄めずに使ってOKな商品なら、それは既に何かで薄めてあり、そのまま塗れるように調合してある化粧品類であるはずです。

 

日本にはいくつか大きなアロマ団体がありますが、一番薄くして使う団体でも皮膚塗布には1%濃度、濃いめの濃度を推奨する団体であってもおおよそ5%くらいの希釈濃度です。

では、原液で使う方法が全くないかというとそうではありません。

 

アロマテラピー(という概念)発祥の地フランスなどでは、ごく限られた緊急時に、薬効成分を期待して原液を使う方法があります。しかし、それは、プロフェッショナルとして、精油の有機化学のことだけでなく、解剖学なども学び、精油が身体に入っていく体内動態なども学び、かなりの時間数を学んで知識を持った人々が自己責任において行うことであって、日本の趣味の延長のような知識で、原液をバシャバシャ使うようなことはあり得ません。

 

(※フランスでは、薬効成分を期待して行うアロマテラピーが主流なため、日本ではフランス式をメディカルアロマなどと呼ぶことがあります。薬効に特化せずリラクセーション目的に行うアロマテラピーはイギリス経由で日本に入り、日本ではこちらが主流になっています。)

 

そして、知識が豊富なアロマ研究家(フランスではセラピストと言わない)であっても、どうしてもこれは原液の方が有効だと思える場合のみです。ちょっとの傷にドボトボ精油原液をかけるようなことはあり得ません。

 

また、事故情報データバンクには服用という表現をされていましたが、喫茶店で何かに混ぜたりして口から精油を摂ることも、基本的にはありません。西洋で成されている、医療的に使われる精油の経口方法は、カプセルなどの媒体に入れて摂ったりする方法を用います。

しっかり学び身体のことをわかっている人なら、もしそのまま、口にいれたら、その精油は「どこに」浸透するかを考えれば、そのまま服用することなどあり得ないことがわかるはずです。

 

医療的に使われるアロマテラピーということで「メディカルアロマテラピー」なる言葉がありますが、
私はこれは歓迎していません。直訳すれば、医療アロマテラピーとなるからです。精油は、医薬品ではありません。

薬効成分が入っていても、日本では「雑品」であり、それを薬のように用いて医師のような真似をしたならば、法律違反となります。

 

薬かのような疑いを持たれる表記、医療行為かのような表記もまた、法律に触れてしまいます。

他とは違う、医薬品としても用いられる高品質のメディカルアロマ などと書かれたら、薬替わりのアロマと誤解されます。

(優良誤認表示のおそれ)

何度も言いますが精油は医薬品ではありません。雑品、もしくは香料(食品添加物)です。

 

たった数時間のセミナーなどで、一般人相手に「医療のように使うアロマテラピー」を流布することは、
事故を誘発しかねません。薬効成分を期待した精油使用は、そんな気軽に行うことではないのです。

 

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前置きが長くなりました。

まず、私が電話したのは、住んでいる管轄の消費生活センターです。

このセンターは、詐欺まがいのように売りつけられたので解約したいとか、その方法が法律違反ではないのか?とか、訴えたいけれどどうすればいいか?とか、実際の被害に遭った場合に相談する施設ですが、自分が被害に遭っていなくても、こんな事例がありましたという「情報提供」も受付してくれます。

 

情報提供により、多くの情報が蓄積され大問題になれば、何かしらのアクション(注意勧告等)が起こることになります。

また、それらの情報は、消費者庁のデータベース(つまり全国)にも蓄積されます。

消費生活センターに電話したのは、情報を伝える部署はどこが適切かを聞きたかったからです。

結果、管轄保健所と消費者庁の情報提供フォームを教えてもらいました。

 

次に、「医薬品としても用いられる」などは問題にならないのか、管轄保健所に電話して聞きました。

今回の内容を細かく伝えると、薬機法に反していると判断するのは難しいと言われました。
しかし、景表法との関連上、消費者庁に届けておくのは良いと思うとも言われました。

私の印象では、電話に出た担当者は、アロマテラピーのことを少しも知らないようでした。

(電話するとこ間違えたかも💦東京都にすればよかったのか。。。)

 

気を取り直して景品表示法の管轄である消費者庁のサイトを探しました。

 

今一度、景品表示法について、特に今回のことに関する法律部分を記しておきます。

【景品表示法の優良誤認とは】

 

事業者が、自己の供給する商品・サービスの取引において、その品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、

(1)実際のものよりも著しく優良であると示すもの
(2)事実に相違して競争関係にある事業者に係るものよりも著しく優良であると示すもの


であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示を禁止しています(優良誤認表示の禁止)。

具体的には、商品・サービスの品質を、実際よりも優れていると偽って宣伝したり、競争業者が販売する商品・サービスよりも特に優れているわけではないのに、あたかも優れているかのように偽って宣伝する行為が優良誤認表示に該当します。

なお、故意に偽って表示する場合だけでなく、誤って表示してしまった場合であっても、優良誤認表示に該当する場合は、景品表示法により規制されることになりますので注意が必要です。

 

消費者庁のサイトには、景品表示法違反被疑情報提供フォームというのがあります。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/contact/disobey_form/
「上記について同意しました」すると実際のフォームになります。

景品表示法違反被疑情報提供フォーム
https://form.caa.go.jp/input.php?select=1099

 

フォームは次のようなものです。

●その行為を行っている事業者について書く欄

●報告者について書く欄

●他の行政機関等への情報提供するか否か?

また、「提供情報の種類」で「不当表示」を選ぶと、次下の画面になる

●不当表示についての詳細

●情報を裏付ける添付文書(画像やPDF)など

 

これらの情報を入れて、内容確認画面へ進むにすると、入れたものが全て表示されます。

表記にあまりに時間がかかり過ぎると、タイムアウトしてしまい、初めからやり直しになるので気を付けてください。

(タイムアウトの表示は出ずに、内容確認の画面上に入れた内容が全く無し状態になります)

 

このような記事を書いた目的とは、事故をひとつでも減らすことです。

何度か取り上げていますが、私自身、精油のアレルギーがあります。

結果、皮膚塗布できるものは、限られた精油であり、好きだった香水も皮膚塗布はできませんし、

髪についた場合も、その髪が皮膚に長時間触れると湿疹が出てしまいます。

 

その原因は、精油の原液塗布にあります。

独学で学び始めた20年ほど前、本に書いてあるままに原液塗布していました。

その結果、突然に水疱を伴う湿疹が出るようになり、アレルゲンとなる芳香成分の範囲はさらに広がっています。

 

ですから、私のような誤った使い方で、アレルギーになったり、重症では肝臓、腎臓を弱らせたりなどということが無いように、事故の無いアロマテラピーを心から願っているのです。

 

もし、事故に繋がるようなことや、事故事例があったなら、「情報提供」してください。

事例が多ければ、それだけ問題を孕んでいることを、公共のデータが示してくれるのです。

どんな商品であれ、使い方を誤れば、それはヒトのためにはならないものになってしまいます。

アクションを起こすことで、あらゆる人を救えるはずです。

 

【関連ブログ】

実際にあったアロマテラピー事故【事故情報データバンクシステム】

【アロマテラピー】薬機法違反疑いに出会ったら?

アロマがコロナ禍での消費者トラブルに!【NHK「あさイチ」】より

 

 

消費者庁のサイトには、色々な情報が比較的探しやすく出ていましたが、特に関連しそうなものをまとめておきます。

◆消費者ホットライン
消費生活センターや消費生活相談窓口の案内
https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/hotline/

 

◆悪質商法などから身を守るために
https://www.caa.go.jp/consumers/protect/

◆景品表示法のページ
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/

◆事例でわかる景品表示法(PDF)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_160801_0001.pdf

 

AEAJ認定教室&カウンセリングスクールアロマシオン主宰の傍ら、アロマテラピー研究室でも活動中。アロマテラピー研究室は、故・髙山林太郎氏が創設しました。
髙山氏は、多くの書籍によってアロマテラピーを日本に広く紹介した日本アロマの火付け役でした。

ロバート・ティスランドの本、ジャン・バルネの本、アロマテラピー界のバイブル「アロマテラピー大全」を翻訳したのも髙山氏でした。アロマテラピー研究室では、髙山氏から後継人指名をされた林琳さんとともに、髙山氏の思いを引き継ぎ、髙山氏のアロマ遺産管理とアロマテラピー啓蒙活動をしております。

 

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