625号目 当初の計画にないもの買っちゃった! | 社長が不在でも自然と業績が伸びる組織づくりをマルゴト支援するあなたの心のパートナー

 

創業融資の失敗

5回目/N

 

 

1回目のブログはこちらです。

621号目 私達、採算度外視でやり過ぎてました(+_+)

 

 

 

2回目のブログはこちらです。

622号目 これは無計画そのもの、創業融資にはなりません。

 

 

3回目のブログはこちらです。

623号目 必要な額の資金を調達できなかったときは?

 

 

4回目のブログはこちらです。

624号目 貸すのも不親切、貸さないのも不親切。大切なのは、・・・。

 

 

 

 

『当初の計画にないもの買っちゃった!』

 

 

一般的に、設備資金の融資を受けて、

計画と違うものを買うことはできません。

 

 

というのは、

設備資金の融資を受けた場合には、

その資金が、通帳に入ってきますが、

資金が入った瞬間に、

支払のための振込処理を

金融機関でするからです。

 

 

 

だから、嘘を付いて借りることは、

原則としてできません。

 

 

 

しかし、日本政策金融公庫からの

融資の場合にはできちゃいます。

日本政策金融公庫は、融資資金が、

『当初の計画通りに使われたか?』

のチェックをしていません。

 

 

だからといって、

計画外に資金を充てることは、

やってはいけない。

 

 

日本政策金融公庫の場合には

多少の金額や種類が違っても、

常識の範囲内であれば、認められます。

 

 

 

日本政策金融公庫では、

融資直後は、チェックされませんが、

次に融資を受けたときに、

当初の融資が正常に使われているのかが

チェックされます。

 

 

 

『融資された資金の使い道』のことを

『資金使途』といいます。

 

 

これが、当初と違うと、

『資金使途違反』となり、

融資を受けた資金を、

直ちに全額返済することになります。

 

 

偽って、融資を受けたのですから、

悪く言えば、『詐欺』です。

 

 

 

 

 

『そんなこと聞いてない。』

かもしれませんが、

融資を受けるときに交わした

金銭消費貸借契約書に、

小さい字で書いてあります。

 

 

 

 

計画外に使われたら、

金融機関としては、たまりませんからね。

 

 

 

 

 

そもそも、経営者が

自分の計画に納得していたら

計画にないものを買うんです。

 

私達のクライアントには、そんなことは起きません。

 

 

 

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