〔正解・解説〕
正しい。
第1号被保険者に係る届出は市町村長に、第3号被保険者に係る届出は厚生労働大臣に対して行います。
なお、第3号被保険者に係る被保険者資格取得届は、日本年金機構に提出しなければなりません。
〔正解・解説〕
正しい。
第1号被保険者に係る届出は市町村長に、第3号被保険者に係る届出は厚生労働大臣に対して行います。
なお、第3号被保険者に係る被保険者資格取得届は、日本年金機構に提出しなければなりません。
〔正解・解説〕
正しい。
労働基準法の「中間搾取の排除」の規定は、職業安定法及び船員職業安定法の規定する範囲よりも広く、労働関係の開始についてのみならず、労働関係の存続に関係するものにも適用されます。
〔正解・解説〕
誤り。
設問の場合には、種別確認の届出を行わなければなりません。
第3号被保険者は、その配偶者が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき(第1号厚生年金被保険者の資格を喪失した後引き続き第1号厚生年金被保険者の資格を取得したとき及び実施機関たる共済組合等に係る組合員又は加入者の資格を喪失した後引き続き同一の実施機 関たる共済組合等に係る組合員又は加入者の資格を取得したときを除きます)は、当該事実があった日から14日以内に、所定の事項を記載した届書又は所定の事項を記録した光ディスクを日本年金機構に提出することによって、種別確認の届出を行わなければなりません。
〔正解・解説〕
誤 り。
労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければなりませんが、この規定は、訓示的規定であり、労働者、使用者双方に対して、罰則の適用はありません。
〔正解・解説〕
正しい。
第2号被保険者については、国民年金法に規定する届出の規定が適用されません。
したがって、第1号被保険者であった者が第2号被保険者に該当するに至ったとしても、種別変更の届出を行う必要はありません。
なお、第2号被保険者が第1号被保険者に該当するに至った場合は、種別変更の届出を行わなければなりません。
〔正解・解説〕
正しい。
業務上の負傷は、その業務との因果関係が比較的明瞭であることからあまり問題にはなりませんが、疾病は業務により生じたものであるかどうか不明瞭である場合が多いことから、疾病の範囲を厚生労働省令(労働基準法施行規則)で定めています。
また、療養の範囲も摩擦が生じやすいため、厚生労働省令でその範囲を確定しています。
〔正解・解説〕
正しい。
第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、被保険者に代わって、届出をすることができます。
なお、配偶者が被保険者に代わって届出をすることができるという規定はありません。
〔正解・解説〕
誤り。
設問の「当該事実があった日から1年を経過した違反に係るものについては、行政官庁及び労働基準監督官は、その申告を受けることができない」という規定は設けられていません。
なお、「申告」とは、行政官庁に対する一定事実の通告であり、労働基準法の場合は、労働者が違反事実を通告して監督機関の行政上の権限の発動を促すことをいいます。
〔正解・解説〕
誤り。
財政の現況及び見通しの作成については、
政府は、少なくとも5年ごとに、保険料及び国庫負担の額並びに国民年金法による給付に要する費用の額その他の国民年金事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通しを作成しなければならない。
と規定されています。
「財政均衡期間」と「財政の現況及び見通しの公表」
財政均衡期間は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね100年間とされています。なお、政府は、財政の現況及び見通しを作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければなりません。
〔正解・解説〕
誤り。
個人家庭における家事を事業として請け負う者に雇われて、その指揮命令の下で当該家事を行う者は、「家事を事業として請け負う者」に使用される労働者となるので、家事使用人には該当しません。
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家事使用人 に該当する |
法人に雇われ、その役職員の家庭において、その家族の指揮命令の下で家事一般に従事している者 |
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家事使用人 に該当しない |
個人家庭における家事を事業として請け負う者に雇われて、その指揮命令の下に当該家事を行う者 |