〔正解・解説〕

誤り。

設問の場合には、種別確認の届出を行わなければなりません。

第3号被保険者は、その配偶者が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき(第1号厚生年金被保険者の資格を喪失した後引き続き第1号厚生年金被保険者の資格を取得したとき及び実施機関たる共済組合等に係る組合員又は加入者の資格を喪失した後引き続き同一の実施機関たる共済組合等に係る組合員又は加入者の資格を取得したときを除きます)は、当該事実があった日から14日以内に、所定の事項を記載した届書又は所定の事項を記録した光ディスクを日本年金機構に提出することによって、種別確認の届出を行わなければなりません。