国民年金法 問7〔正解・解説〕 正しい。 第2号被保険者については、国民年金法に規定する届出の規定が適用されません。 したがって、第1号被保険者であった者が第2号被保険者に該当するに至ったとしても、種別変更の届出を行う必要はありません。 なお、第2号被保険者が第1号被保険者に該当するに至った場合は、種別変更の届出を行わなければなりません。