〔正解・解説〕

正しい。

第2号被保険者については、国民年金法に規定する届出の規定が適用されません

したがって、第1号被保険者であった者が第2号被保険者に該当するに至ったとしても、種別変更の届出を行う必要はありません。

なお、第2号被保険者が第1号被保険者に該当するに至った場合は、種別変更の届出を行わなければなりません。