〔正解・解説〕
正しい。
一の事業場に2つの労働組合がある場合、そのいずれかの労働組合が当該事業場の労働者の過半数で組織されているときは、その労働組合と労使協定を締結すれば足り、他の労働組合と労使協定を締結する必要はありません。
〔正解・解説〕
正しい。
一の事業場に2つの労働組合がある場合、そのいずれかの労働組合が当該事業場の労働者の過半数で組織されているときは、その労働組合と労使協定を締結すれば足り、他の労働組合と労使協定を締結する必要はありません。
〔正解・解説〕
正しい。
遺族基礎年金を受けることができる配偶者には、事実婚関係にある者も含まれますが、子については、実子又は養子縁組を行った養子である必要があるため、事実上の親子関係にある子は含まれません。
〔正解・解説〕
正しい。
使用者は、労働者が
● 過半数代表者であること
● 過半数代表者になろうとしたこと
● 過半数代表者として正当な行為をしたこと
を理由として不利益な取扱いをしないようにしなければなりません。
〔正解・解説〕
誤り。
厚生労働大臣の権限に係る所定の事務(共済組合等及び市町村長が行うこととされたものを除きます)については、日本年金機構に行わせるものとされています。
設問の障害基礎年金の加算額に係る生計維持の認定の事務についても、厚生労働大臣から日本年金機構に委任されている事務の一つです。
〔正解・解説〕
誤り。
専門業務型裁量労働制に係る労使協定は、届出義務がありますが、届出により効力が発生するものではありません。なお、36協定ついては、行政官庁に届け出なければ免罰効果が発生しません
【主な労使協定の届出義務と免罰効果の発生】
|
労使協定の種類 |
届出義務 |
届出により効力発生 |
|
1か月単位の変形労働時間制 |
○ |
× |
|
フレックスタイム制 |
× |
× |
|
1年単位の変形労働時間制 |
○ |
× |
|
時間外労働・休日労働 |
○ |
○ |
|
時間外労働に係る代替休暇 |
× |
× |
|
専門業務型裁量労働制 |
○ |
× |
〔正解・解説〕
誤り。
障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定の請求は、障害基礎年金の受給権を取得した日又は厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができません。
〔正解・解説〕
正しい。
20歳前傷病による障害に基づく障害基礎年金の支給停止事由は、一般的な障害基礎年金の支給停止事由に加え、設問の支給停止事由など、独自の支給停止事由が設けられています。
【20歳前傷病による障害に基づく障害基礎年金の支給停止事由】
① 恩給法、労災保険法の規定による年金たる給付その他の年金たる給付
であって政令で定めるものを受けることができるとき
② 刑事施設・労役場等の施設に拘禁されているとき
③ 少年院等の施設に収容されているとき
④ 日本国内に住所を有しないとき
⑤ 受給権者の前年の所得が所定の額を超えるとき
〔正解・解説〕
誤り。
設問の場合、必ずしも「民法第628条の規定にかかわらず、退職することができる」わけではありません。たとえば、当該労働者が労働契約の締結時に60歳以上であった場合には、設問のように退職することはできません。
〔正解・解説〕
誤り。
事後重症による障害基礎年金は、障害認定日にその障害の程度が障害等級1級又は2級に該当しなかった者が、障害認定日後65歳に達する日の「前日」までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至った場合に、その他所定の要件を満たすとき、その者に対して支給されます。
なお、事後重症による障害基礎年金は、請求によって受給権が発生します。