〔正解・解説〕
誤り。
事後重症による障害基礎年金は、障害認定日にその障害の程度が障害等級1級又は2級に該当しなかった者が、障害認定日後65歳に達する日の「前日」までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至った場合に、その他所定の要件を満たすとき、その者に対して支給されます。
なお、事後重症による障害基礎年金は、請求によって受給権が発生します。
〔正解・解説〕
誤り。
事後重症による障害基礎年金は、障害認定日にその障害の程度が障害等級1級又は2級に該当しなかった者が、障害認定日後65歳に達する日の「前日」までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至った場合に、その他所定の要件を満たすとき、その者に対して支給されます。
なお、事後重症による障害基礎年金は、請求によって受給権が発生します。