〔正解・解説〕

誤り。

障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定の請求は、障害基礎年金の受給権を取得した日又は厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができません。