〔正 解・解説〕
誤り。
脱退一時金の支給を請求することができるのは、請求の日の前日において請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数が6月以上である日本国籍を有しない者(被保険者でない者に限ります)であって、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていないものその他これに準ずるものとして政令で定めるものです。
〔正解・解説〕
寡婦年金と死亡一時金のいずれも、死亡した者が障害基礎年金の支給を受けたことがあるときに、支給されないこととされています。
「障害基礎年金の受給権者であったこと」というだけで実際に支給を受けていないのであれば、その他の要件を満たせば、寡婦年金も、死亡一時金も支給されます。
〔正解・解説〕
正しい。
設問の予告は、解雇の予告として有効です。
解雇予告の適用除外 予告必要
日日雇い入れられる者 1か月を超えて引き続き使用されるに至った場合
2か月以内の期間を定めて
使用される者 所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合
季節的業務に4か月以内の
期間を定めて使用される者
試みの使用期間中の者 14日を超えて引き続き使用されるに至った場合
〔正解・解説〕
誤り。
保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が死亡した場合の遺族基礎年金の支給要件に、当該死亡した者の国内居住要件は規定されていないため、当該死亡した者が日本国内に住所を有していなかったとしても、他の要件を満たしていれば、遺族基礎年金は支給されます。
〔正解・解説〕
正しい。
設問のとおり、昭和61年3月31日において、旧国民年金法による母子福祉年金又は準母子福祉年金の受給権を有する者には、昭和61年4月1日以後は、裁定替えにより遺族基礎年金を支給することとされましたが、母子年金、準母子年金及び遺児年金については、裁定替えは行われず、そのまま支給されています。