〔正解・解説〕

誤り。

脱退一時金の支給を請求することができるのは、請求の日の前日において請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数が6月以上である日本国籍を有しない者(被保険者でない者に限ります)であって、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていないものその他これに準ずるものとして政令で定めるものです。