〔正解・解説〕

正しい。

設問のとおり、昭和61年3月31日において、旧国民年金法による母子福祉年金又は準母子福祉年金の受給権を有する者には、昭和61年4月1日以後は、裁定替えにより遺族基礎年金を支給することとされましたが、母子年金、準母子年金及び遺児年金については、裁定替えは行われず、そのまま支給されています。