〔正解・解説〕
正しい。
就業規則に労働基準法4条「男女同一賃金の原則」違反の規定があっても、現実に行われておらず、賃金の男女差別待遇の事実がなければ、その規定は無効ですが、同法4条違反とはなりません。
〔正解・解説〕
正しい。
就業規則に労働基準法4条「男女同一賃金の原則」違反の規定があっても、現実に行われておらず、賃金の男女差別待遇の事実がなければ、その規定は無効ですが、同法4条違反とはなりません。
〔正解・解説〕
誤り。
設問のような規定はありません。
振替加算が加算された老齢基礎年金の受給権者が振替加算の支給停止事由に該当する間は、振替加算に相当する部分の支給が停止されますが、支給停止事由がなくなれば、振替加算は行われます。
〔正解・解説〕
正しい。
即時解雇の場合の解雇予告に代わる解雇予告手当は、解雇の申渡しと同時に支払うべきものとされていますが、解雇予告と解雇予告手当の支払を併用する場合には、解雇日までに支払えば差し支えありません。
〔正解・解説〕
誤り。
振替加算の額は、224,700円に改定率を乗じて得た額に老齢基礎年金の受給権者の生年月日に応じて定められた率を乗じて得た額であり、この生年月日に応じて定められた率は、生年月日が遅いほど小さくなりますが、「大正15年4月1日」に生まれた者は、そもそも振替加算の対象となりません。
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生 年 月 日 |
振替加算額 |
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大正15年4月2日~昭和2年4月1日 |
224,700円×改定率×1.000 |
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昭和2年4月2日~昭和3年4月1日 |
224,700円×改定率×0.973 |
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昭和36年4月2日~昭和41年4月1日 |
224,700円×改定率×0.067 |
〔正解・解説〕
正しい。
解雇予告期間中に業務上負傷し、療養のため休業した場合は、その休業期間及びその後30日間は解雇制限期間となります。
したがって、この期間が経過するまでの間は、解雇することができません。
〔正解・解説〕
正しい。
老齢基礎年金の受給権者が、「障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金その他の障害を支給事由とする年金たる給付」を受けられるときは振替加算の支給は停止されますが、「遺族」に関する年金の受給権を取得したとしても、それを理由に振替加算の支給は停止されません。