〔正解・解説〕

正しい。

即時解雇の場合の解雇予告に代わる解雇予告手当は、解雇の申渡しと同時に支払うべきものとされていますが、解雇予告と解雇予告手当の支払を併用する場合には、解雇日までに支払えば差し支えありません。