〔正解・解説〕
誤り。
時間単位の年次有給休暇は、労働者が時間単位による取得を請求した場合において、労働者が請求した時季に時間単位により年次有給休暇を与えることができるものであり、計画的付与として時間単位の年次有給休暇を与えることは認められていません。
〔正解・解説〕
誤り。
時間単位の年次有給休暇は、労働者が時間単位による取得を請求した場合において、労働者が請求した時季に時間単位により年次有給休暇を与えることができるものであり、計画的付与として時間単位の年次有給休暇を与えることは認められていません。
〔正解・解説〕
誤り。
「合算対象期間を有する者である場合は、当該合算対象期間を加えた期間とする」とありますが、寡婦年金の支給要件の判断において、合算対象期間の月数は考慮しません。
なお、死亡した夫については、「保険料納付済期間」又は「学生の保険料納付特例等以外の保険料免除期間」を有していることが支給要件の1つとなり。
〔正解・解説〕
正しい。
所定労働時間数が変更された場合であっても、取得できる日数は変更されません。
なお、1日の所定労働時間数が8時間であれば、その1日当たり8時間分の時間単位の年次有給休暇を取得することができますが、たとえば、1日の所定労働時間数が4時間とされた場合には、その取得することができるのは、4時間までとなります。
〔正解・解説〕
誤り。
設問の後段の「給付基礎日額に相当する金額により支払う」という規定はありません。
労使協定で定めた場合に支払うことができるのは、「健康保険法に規定する標準報酬月額の30分の1に相当する金額」です。
〔正解・解説〕
誤り。
障害基礎年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合は、障害基礎年金の受給権を取得した日から起算して1年を経過する前でも額の改定請求を行うことができます。
〔正解・解説〕
誤り。
障害基礎年金の額は、受給権者の保険料納付済期間の月数等にかかわらず、障害等級に応じて定められる額です。
したがって、保険料の追納を行ったとしても、障害基礎年金の額が改定されることはありません。
なお、障害基礎年金の受給権者は、老齢基礎年金の受給権を有しない限り、保険料の追納を行うことができます。