〔正解・解説〕
誤り。
「合算対象期間を有する者である場合は、当該合算対象期間を加えた期間とする」とありますが、寡婦年金の支給要件の判断において、合算対象期間の月数は考慮しません。
なお、死亡した夫については、「保険料納付済期間」又は「学生の保険料納付特例等以外の保険料免除期間」を有していることが支給要件の1つとなり。
〔正解・解説〕
誤り。
「合算対象期間を有する者である場合は、当該合算対象期間を加えた期間とする」とありますが、寡婦年金の支給要件の判断において、合算対象期間の月数は考慮しません。
なお、死亡した夫については、「保険料納付済期間」又は「学生の保険料納付特例等以外の保険料免除期間」を有していることが支給要件の1つとなり。