労働基準法 問306〔正解・解説〕 誤り。 設問の後段の「給付基礎日額に相当する金額により支払う」という規定はありません。 労使協定で定めた場合に支払うことができるのは、「健康保険法に規定する標準報酬月額の30分の1に相当する金額」です。