〔正解・解説〕

正しい。

所定労働時間数が変更された場合であっても、取得できる日数は変更されません。

なお、1日の所定労働時間数が8時間であれば、その1日当たり8時間分の時間単位の年次有給休暇を取得することができますが、たとえば、1日の所定労働時間数が4時間とされた場合には、その取得することができるのは、4時間までとなります。