〔正解・解説〕
誤り。
派遣元の使用者は、労働者派遣法における労働基準法の適用に関する特例により、派遣元の使用者が労働基準法に基づく義務を負わない労働時間、休憩、休日等を含めて、労働条件を明示しなければなりません。
〔正解・解説〕
誤り。
派遣元の使用者は、労働者派遣法における労働基準法の適用に関する特例により、派遣元の使用者が労働基準法に基づく義務を負わない労働時間、休憩、休日等を含めて、労働条件を明示しなければなりません。
〔正解・解説〕
正しい。
前納した保険料に係る月ついても保険料の申請免除の対象となるため、申請が承認されたときは、前納した保険料のうち未経過期間に係る分の還付を受けることができます。
〔正解・解説〕
誤り。
「労働契約の期間に関する事項」は、当該労働契約が期間の定めのあるものであるか、期間の定めがないものであるかにかかわらず、明示が義務づけられています。
具体的には、
● 期間の定めのある労働契約の場合:その期間
● 期間の定めがない労働契約の場合:期間の定めがない旨
を、それぞれ明示しなければなりません。
〔正解・解説〕
誤り。
学生の保険料納付特例においては、世帯の構成にかかわらず、所得要件は学生等である被保険者本人の所得のみによって判断されます。
学生等本人が世帯主でない場合であっても、世帯主、配偶者の所得は考慮されません。
〔正解・解説〕
正しい。
労働条件の明示の規定により明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができますが、福利厚生施設とみなされる社宅は、この「労働条件」には含まれないため、設問の場合、労働契約を解除することはできません。
〔正解・解説〕
正しい。
第3号被保険者は、すべての者が基礎年金拠出金の額の算定基礎に含まれます。
【基礎年金拠出金の算定基礎となる者】
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第1号被保険者 |
保険料納付済期間又は保険料一部免除期間を有する者 |
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第2号被保険者 |
20歳以上60歳未満の者 |
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第3号被保険者 |
すべての者 |
〔正解・解説〕
正しい。
第3号被保険者としての被保険者期間は保険料納付済期間に算入されますが、届出が遅れた場合、原則として、当該届出が行われた日の属する月の前々月までの2年間を超える期間は保険料納付済期間とはなりません。
〔正解・解説〕
正しい。
従来の慣習が当該事業場の労働者のすべてに適用されるものであるときは、就業規則の相対的必要記載事項の「当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項」に該当するものとして、就業規則に記載しなければなりません。