〔正解・解説〕

正しい。

第3号被保険者としての被保険者期間は保険料納付済期間に算入されますが、届出が遅れた場合、原則として、当該届出が行われた日の属する月の前々月までの2年間を超える期間は保険料納付済期間とはなりません。