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ninja250Rに乗る美味しいもの大好きな猫LOVEブログ。

ankopartyが日々思うこと、注目したことを、つれづれなるままに、書き尽くしていきます。猫多いです。あとご飯。

3つめの税理士事務所にて初めて認識したのが

この適用額明細書。

 

この添付をもって税額控除、所得控除の要件になっている、

と手引きにかかれている。

通達の規定なのか、税法の規定なのかは調べてないのでわからないけれど。

 

無料ツールの別表作成のなかには

別表6(20)の雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税の特別控除に関する明細書

は含まれていない。

ちょっと設立初期の会社に厳しいw

 

さっき調べた雇用者数の~控除は何番なんだろね。

 

ちなみにこの別表6(20)の特別控除に該当する区分番号は00450だが

措置法の条項は42条の12の4第1項。→平成27年3月終了年度

 

別表6(21)に平成28年3月までの終了事業年度が支給額の条項。

をい!平成28年5月はどうなんだ!!!情報がばらばらすぎる!!どこだ?!

以下~~内、国税庁より引用。

 

~~

 

当期末の雇用者の数が前期末の雇用者の数に比して5人以上(中小企業者等は2人以上)及び10%以上増加していることについて証明がされるなど一定の場合に、税額控除が認められます。

 

この制度の適用対象法人は、青色申告法人です。
 なお、雇用者の増加数の要件が2人以上とされる中小企業者等とは、青色申告法人のうち、中小企業者又は農業協同組合等をいいます。

 

この制度は、平成23年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する各事業年度において、適用できます。

この制度の適用を受けるためには、次の1から5までの要件を全て満たしている必要があります。

1 基準雇用者数が5人以上(中小企業者等については2人以上)であることにつき証明がされたこと

2 基準雇用者割合が10%以上であることにつき証明がされたこと

3 給与等支給額が比較給与等支給額以上であること

(注2) 比較給与等支給額とは、次の算式により計算した額をいいます。
 前期の給与等の支給額 + (前期の給与等の支給額×基準雇用者割合×30%)

4 雇用保険法第5条第1項【労働者が雇用される事業】に規定する適用事業(一定の事業を除きます。)を行っていること

5 前期及び当期に事業主都合による離職をした雇用者及び高年齢雇用者がいないことにつき証明がされたこと

 

税額控除限度額は基準雇用者数(注1)に40万円を乗じた金額です。

 

~~

 

2人増えた!

10%なら超えてるでしょ

前期より断然増えてる!

雇用保険はいった!

離職者なし!

てことで使用できるぽい

てなわけで税額控除確定でよろしいのさん

 

毎月のように申告書を作っている状況じゃないので

結構物忘れがひどくなっています。

 

還付加算金というのは、

還付金に利息がついて、おまけで追加入金になる部分なのですが

税金関連だし減算なんだっけ・?

 

と悩んでしまいました。

 

利息と同様の性質をもつため

還付加算金は通常の収益とみなし、減算もしない、というのが正解でした。

 

うーん、こんなこともすっかり抜け落ちててかなりやばいぞ。

え、知らなかった(今更感

 

いつも簡易的に(面倒なので)WEBツールで計算をだしていたところ

logo預金利息(源泉所得税・復興税)の計算

http://k-82.net/

なんで利子割でないんだろ、と思ったのが今日だったという(笑

 

>平成28年1月1日以後の利子受取り分から、法人の利子割が廃止

>最強の税務情報提供サイト

http://tax.mykomon.com/daily_contents_31937.html

>、金融所得課税の改正の影響により、

>公社債利子等について元本所有期間による按分計算ではなく

>全額所得税額控除の対象になったことに伴い、

>平成28年1月1日以後分に係る法人税の計算上、

>別表が変更されている

>具体的には平成28年1月1日以後受取る利子について、

>法人が受取人の場合には利子割は差引かれない改正がされています。

>同時に、法人地方税の計算上、法人税割額からの利子割額控除も廃止されました。

 

ま、まじか!

というわけで計算が楽になり、かつ申告書がシンプルになるという素晴らしさ

ていうかなんでこれに気づかず何年もたっていたのかがせつないわ

損失になると役所側が気づいちゃったんだろうね、残念

 

ただし決算開始期が今年の1月以降じゃないかぎり利子割は発生するので注意

もちろん、うちもそれだ

 

そして源泉税の15.315%は現行通り続くのであった、めんどくさーい

誰も尻をはたいてくれるひとがいないというのも苦しいものですね

 

さて決算がやってまいりました

 

今期からは消費税も納税事業者になるので面倒です

 

1)各科目の精査

 償却不足ないかな、変な科目になってないかな、などなど

 

2)消費税の振替

 単純に仮受消費税と仮払消費税の差額が消費税の納税額だと思っていると大間違い!

ほぼ合ってるんだけど売上にも課税のものと非課税のものと

支払にも課税のものと非課税のものがあるから要注意にゃ

 

3)精算消費税の計上

 消費税を計上したあと、納税額と仮受仮払消費税の差額との差額が1000円未満で発生するはずです(それ以上だとどこか間違いがある)

ほぼ雑収入になるはずなので、計上を追加するのです

 

4)法人税の計算(いまここ!)

 このへんはほぼシステムにお任せするのですが

4-1、内訳書の作成

4-2、租税公課と受取利息のまとめ

4-3、別表にひたすら入力

・・・えとせとら

を入力するわけです

4-4、概況書の作成

いろんなところで連携されているので、きちんと転記しているかチェックが必要ですね

 

5)それを横目に社会保険料の計算

5-1、算定基礎届の作成(これもまだやってる)

5-2、労働保険料の書類作成と納付(資料は完成、あとは納付)

 

6)源泉所得税の納付書の作成

特例にしているので、そろそろ納付の時期が近いです

給料も当月支払い分は確定したので、納付書もつくっていかないと

 

 

そんな中、

雇用拡大税制を適用させるべく、来月までに届出を出したいところなのです

きっと乗り気になればすぐ進むんですけど

なかなか気合が入らなくて、どうしたものですかね

 

どなたか気合ください(o*。_。)oペコッ

読者登録ありがとうございます♪

ここに出てくるおもちゃがそそる・・・(トンネルのやつ)

そして同じ水飲み機械があって親近感わいたのでした

私は毛づくろいされそうになったら「あたしはいいから!」といって断ってしまいます

何故なら、ほぼ濡れるだけだからさ

通達というのかどうかは分からないけれど・・・

 

減資しまーす!

公告だしました!決算公告です!お次に減資公告です!

 

さ、減資・・・

 

 

というわけにはいかないので

債務者や権利者、つまり借入先の銀行や株主への

個別告知も必要となる。

 

減資公告をだす→個別告知と共に異議申し立てをまつ→ようやく減資

 

というプロセス。

 

もしくは

電子公告、つまりWEB上で決算公告(決算書の簡易版)を公開している場合は

この個別告知が不要になる。

5年→貸借対照表

1か月以上→異議申し立て待ち時間

という、貸借対照表を雨ざらしにする気持ちにするか

お金をかけて官報でさらっと告知するか。

どちらがはたして有利となるんだろうかだ。

費用面だけ見たら電子公告だけれども

プライバシーとみるのなら電子公告は通常避けたいとおもう事項なのだろう。

でも法人という公人になるのなら、やむをえない気がする。どうだろうか。

 

HTMLの更新なんてそんな難しいものでもないし

ここ10年以上はブログなんていうツールもでてきていたり。

たまにブログがうちのWEBですという会社を見かけるけれど

そういうブログに記載する電子公告って意味を成すのかな。無料ツール。

 

調べていたらサイバーエージェント(アメブロ運営会社)は電子公告で

以下にあった。

https://www.cyberagent.co.jp/ir/about/announce/

決算公告は恐らく有価証券報告書にとってかわったんだろう。

 

こうしてみると

やっぱり上場会社の公開業務って経験してみたいと思うんだよなぁ・・・

 

結論、

それほど大きくなった(公開会社になるほどの)会社なら

WEBで電子公告はありだと思う。

小さいうちは、家計簿の公開みたいで、やっぱりよろしくなさそうだ。

儲かってるならまだしも(苦笑)

増資をするときには公告が必須条件ではなかったけれど

減資をするときには公告と登記が必要

 

という記憶はあったのだけれど

増資のときも登記が必要ということを

うっかり失念し

そして登記すらもやったかどうだか記憶から抜け落ちていて

 

決議事項の承認後2週間後までに登記をしないといけないのに

増資をしたのが前期だぞ・・・

と冷や汗をかいていたところ

 

見事に社長がきちんと登記していました!

焦りました~~~

 

そしてこの登記事項にかかる責任は

すべて法人ではなく代表者に帰属するらしいので

社長として把握しておくべきことだったのですね。

 

あまりの冷や汗におなかくだしました(笑)

 

会計処理上は、単純に振り替えたのち、別表5-1(法人税申告書の一部)で

増減を記載すればいいということでした(処理済)。

 

なお今回の場合は

1)利益剰余金の振替

2)追加出資

の2点を同時に行いました。

 

現物出資という点では、社長の借入金を直接振り替える方法もありますね。

単純明快なのはやはり入金を確認して出資してもらうパターン。

そしてなにより登記を失念するというのは罰金刑なので避けたいところ。

 

こんな冷や汗かくくらいなら行政書士の資格勉強しておこうかな。。

毎年書いているはずなのに悩まされるのがこの労働保険料の申告書。

分かりにくい様式を一新しないあたりが国の業務くさいところ。

わかりにくくして社労士の存在意義を感じさせるという意味深な無意味な方策としか思えないわ。

 

そもそも労働保険料というのは

労災保険+雇用保険=労働保険。

うまく説明しているサイトが以下大塚商会の労働保険の説明ページ。

https://mypage.otsuka-shokai.co.jp/html-files/it/keiri_mama/201205.html

 

※労働保険料の割合は毎年変わることが多いので

料率については別途要確認です。

当該サイトでは平成23年度の料率がかかれています。

 

概算+予測で納付して

これを繰り返すというのが労働保険料の計算の仕組み。

何故毎回確定にさせないのかは謎。

運用開始してからしばらく金回りが悪かったせいだということなら納得のいく計算だけど

そろそろ毎年確定でいいんじゃないかと切実に思う。

公務員の仕事が増えるだけじゃない。

むしろ雇用側もめんどうだよ。改正してくれーーー

 

 

労働保険料16.5

労災保険3

雇用保険13.5

労働保険料16.5=労災保険3+雇用保険13.5

 

ベットとテレビと冷蔵庫。

ただ、この部屋にはそれしかなかった。

 

とにかく、暑い。

何か冷たいものでも口にしたい。

 

しかし、冷蔵庫の中には冷たさ以外は何もなかった。

たった1枚の紙きれに目を止める。

 

”思いをしっかりと言葉にしてくださいね”

 

思い??

「そりゃあ、ハニーレモンジーナ飲みたいし

ハーゲンダッツのキャラメルトリュフも食べたいよ」

 

すると、どこからともなく光が冷蔵庫の後ろで光った。

食べたいと口にしたものが飛び込んできたのだ。

 

そ、そうか!

この冷蔵庫は、願いが叶う冷蔵庫なんだ!!

 

じゃ、じゃあ・・・お腹がすいたらあれが食べたいんだよな・・・

「ステーキ!白飯!!シーザーサラダ!!」

よぉーし。これであとの食事も心配いらなくなったぞ!

 

待てよ。

ステーキはあったかくないと美味くないぞ。

ダメモトで言ってみるか・・・

「電子レンジ!」

 

またしばらくすると、電子レンジが野菜室に入っていたのだ。

いや、これは自分が勝手に野菜室と思い込んでいるだけなのかもしれない。

 

このからくりが判るまで、実に1か月を要することになるのは

まだアンディは知る由もなかったのだ・・・。