減資をするためのプロセスとして
会計上減資をするだけでは認められません。
会社法上に定められたプロセスを踏まないと受理されません。
>会社法449条 第2項 (中途略)株式会社の債権者が異議を述べることができる場合には、
>当該株式会社は、次に掲げる事項を官報に公告し、・・・これを催告しなければならない。
>1当該資本金等の額の減少の内容
>2計算書類に関する事項として法務省令で定めるもの
>3異議を述べることができる旨
そして、その公告をしないと登記もできません。
>登記時に必要な書類
以下法務局の頁より該当様式を使用
| 1-20 | 株式会社変更登記申請書(資本金の額の減少) |
http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html#01-03
>1 株主総会議事録・・・存在しない場合は取締役会議事録てところか
>2一定の欠損が存在することを証する書面・・・決算書かな
>3公告・催告をしたことを証する書面・・・官報掲載面かな
>4上申書・・・減資しますっていう法務局の様式ね
>異議を述べた債権者はいない・・・っていう記載をする
減資をするために登記をしないと罰せられるそうです。
役員が変更になった場合も必須。
たしか罰金刑だったような・・・
代表の父親が亡くなって、そのままにしていたらおたずねがきてしぶしぶ登記と遅延金払ったと、しぶしぶ話していた社長さんがいたっけね・・・
一時的に弁護士と契約するのもありかもしれませんね。月額2万とかで請け負ってくれるので。
そしていま公告の段階なのだけれど、
効力発生日と決議日については任意記載事項なので(書かないといけないとは書いていない→書かなくてもいいという法的解釈を行う)、2枠公告ではなく行広告で可能だとアドバイスを受ける。
書かなくてもいい余計な記載は書かないにこしたことがない場合は結構多い。
そして官報はどこへ申し込んでも一律定額。
4枠だと最大145,956円(税込・8%消費税)ということだ。
ちなみにこの際おこなう決算公告は、非公開会社および非大会社という前提で行う予定。
公開会社というのは、株式公開している会社、つまり上場会社だね。
そして非大会社というのは、資本金が5億未満の会社が官報での規定になる。
おそらく官報の規定ということは、会社法の規定ということだね。
(正解。会社法2条で規定されている)
会社法上の規定によると、負債総額は200億以上でも大会社の扱いになる。
負債200億あって健在っていうのも、あるいみスゴイよね。
