社会保険料の改定の規定のおかげで面倒なことに | ninja250Rに乗る美味しいもの大好きな猫LOVEブログ。

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もうすぐ定例の保険料改定の時期だ。

 

4、5、6月の平均を出した賃金から、7月以降の社会保険料が決まる

 

というシステムのなか

 

うちの会社は5月決算。

そして6月から給料改定。

でも6月から3か月、6、7、8月の平均をとった金額と

4、5、6月の平均をとった金額、

それぞれが違うのだ。

 

面倒だ。面倒極まりない。

 

こんな場合、定例の改定をすっとばして

臨時改定(6、7、8月のみ)だけできないものか、とも思う。

 

給料が減額するときには国保側としては有利だが

給料が増額するときには労働者側のほうが有利。

なんとも曖昧だ。

 

 

一応質問しにいくつもりだけど、

とりあえず定期改定には一律間に合わないんだろうな。

これ該当者側になってたら、どうなってたんだろう。

やっぱり質問しにいくか。特例があるかもしれないし。もやもや。