国税職員の話は非常にわかりやすかったんだけど
最後に出てきた法人会の税理士が超チャラくてめちゃくちゃ萎えました。
法人税の授業と間違えてるんじゃないか?っていう内容で
眠くなりました。
自分の知識をひけらかしたいだけなのか
おかげで無計画のせいで説明したいことが全部終わらなかったと
説明会中ぼやいていた。
こういう税理士に国が徴収した税金を支払う制度がおかしいと思うんだよな
なお、今回は5月決算法人の申告説明会ということで
平成27年4月1日以降に設立の法人にかかる改正の説明が主にあり、
自分なりに聞いていたところ、重要点は以下の通りだった。
【1】所得拡大促進税制@法人税法
当期設立し、従業員も拡大的に増えて、利益もでてくる
という場合はたいていのメリットがある税額控除という点。
これについては後日ゆっくり頭の中を整理していこうと思う。
唯一まともな会話だった点なのに詳細説明なし。
税理士抹消させてくれ。税金の無駄だ。
さっくり調べたところによると、増加した給料×10%といったところか。
選択適用にできる税額控除は40万×人数だったかと思うので、
こちらの所得拡大税制のほうがメリットが大きくなりそうな予感がする。
【2】通勤手当の1か月上限が10→15万円へ拡大した@所得税法
平成28年1月1日以降に支払われる通勤手当に関する項目。
これはなかなかにありがたいと思うのはきっと
東洋高速鉄道の定期代を支払うひととか、新幹線通勤の人かな。
車通勤で、かつ手当もこんなにつくひとがいたらお話しきいてみたいです。
どんな事例なんだろう。
【3】消費税の軽減税率
週2以上の購読物については平成29年4月以降の10%→8%に下がる
テイクアウト品は10%→8%になる
ということなので、特に関係がなさそうです。
弁当販売と週2以上の購読冊子を売上とする業者にとっては
ありがたい話になりそうだ。
ほっともっとかな。
集英社とかかな。