ninja250Rに乗る美味しいもの大好きな猫LOVEブログ。 -18ページ目

ninja250Rに乗る美味しいもの大好きな猫LOVEブログ。

ankopartyが日々思うこと、注目したことを、つれづれなるままに、書き尽くしていきます。猫多いです。あとご飯。

個人事業主として開業しています。

これはかなりのメリットがあります。

交際費がつかえる、消耗品費が使える、通信費が使える、などなど

かなりのメリットが享受できるわけです。

 

確定申告が必須になります。

 

ただし、給与以外のその所得が20万円を超える場合になります。

それ以下は申告しなくてもいいのです。

 

権利があるということは

義務もあるということです。

 

成人になったとき、

権利の発生と義務の発生を感じたことを思い出しました。

 

確定申告により税額が減額されるメリットをうけるには

確定申告をして適正な所得を申告する必要があります。

 

引越をしたら、【異動届】を行います。

現状の営業所と、自宅が異なる場合には、

基本納税地は住所地とされているので

納税地が異なる旨の届出が必要で

【納税地の変更に関する届出】を提出する必要があります。

 

面倒だけど、対応することのメリットも必要ですね。

のちのち言われても証明する書類がないことは

武器がないのと同類項かと思います。

そろそろ納期の特例期限なので

集計作業を始めています

 

納期の特例

毎月納付をしないといけないものを

半年に1回にすること

 

そして源泉所得税だけが適用できると思っていたところ

住民税(特別徴収)の納期の特例も可能と知り

自社の住民税の特例も取得

 

源泉の納期の特例は

税務署に

【源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請】という書類をだし

 

住民税の納期の特例は

各市区町村ごとに書式は異なるが

各市区町村に

【市民税・県民税の特別徴収額の納期の特例に関する申請書】

という書類を出せば完了なのだ

 

源泉は7/10、1/20

住民税は6/10、12/10

あたりの、年2回の納付になる

これが会社処理上はかなり手間が省けてありがたい

 

ただしどちらも10名以下という制限がつくので注意

そして各月各人から徴収することも忘れずに

いまさらだけど

こんげつの目標(笑

 

毎日1こずつ、何かを捨てて断捨離大作戦

 

 

物が多いのが難点

探し物もみつからない

重複したお買い物

モノに囲まれすぎてストレスが高い気がする

 

捨てる、整える、ほこりをとる

この3段階が掃除に必要なことよね

って、誰も教えてくれない

まさか家庭内教育事項なのかな。。

 

同居により指摘されることが結構あります

冷蔵庫やトイレのドアをそっとしめる、とか(うっかり壁に穴をあけてしまう)

お風呂に入る前に放尿しない、とか

洗濯機を回す前に一声かける、とか

 

がんばります、まずは捨てるところから

※内容は東京都主税局WEBを参照した。

 

法人事業税=所得金額かける法人事業税の税率=(1)

 

平成27年6月1日~平成28年5月31日までの

資本金が1億円以下の中小企業法人については、

今回の申告において

400万以下・・・3.4%

400万超800万以下・・・5.1.%

800万超・・・6.7%となった。

 

 

地方法人特別税=(1)×地方法人特別税の税率=(2)

 

 

(1)の金額が1000万以下のため、

平成27年6月1日~平成28年5月31日までの中小企業法人は、

43.2%となった。

 

ひとつの申告書のなかに

1)事業税

2)地方法人特別税

3)道府県民税

が一体化しているため留意すること。

 

そして均等割は1か月未満切り捨てとなるため有利に計算が必要。

たとえば、設立時などで

5/10~4/30という申告期の場合は11か月で均等割を按分する。

残念ながら、多い分には是正はされないだろう。

資本金または出資金が1億円超?

年間法人税額が1000万円超?

 

どちらも中小企業法人は除外。

売上が大きくなりすぎたら1億円以下の資本金にするのが節税ということか。

 

資本金を見せ金にして取引の成立有無が決まる業種って

どんなのがあるんだろう

資本金が本当の資本を表すとは限らないのに(見せかけられる)

 

そして地方税の申告書はごちゃごちゃしててわかりにくい

まるで難しくしゃべる大学教授のようだ

簡単なことを難しくするより

難しいことを簡単に説明するほうがよっぽどかっこいいぞ

 

と地方税の申告書の構造に言いたい

本当は役所の人間も税理士も、無駄な人件費なのでは

もっとほかに社会を発展させるために労働力を使うべきだろ

※東京都主税局WEBより

Q・・・外形標準課税法人とはどのような法人ですか?

A・・・資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人です。

 

 

たまに聞く「外形標準課税」は

中小企業には関係ないということで空欄でOKということですね。

減資した、吉本興業も。

現実的なのはこちら

 

青色申告法人が、平成25年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、適用対象年度の給与支給額や平均支給額などに基づく一定の要件を満たす場合には、税額控除が認められるというものです

 

 この制度の適用を受けるためには、次の1から3までの要件を全て満たしている必要があります。

1 雇用者給与等支給額が、基準事業年度(平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日の前日を含む事業年度をいいます。)の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額(以下「基準雇用者給与等支給額」といいます。)より一定の割合以上増加していること

 

2 適用を受けようとする事業年度の雇用者給与等支給額が、前事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額以上であること

 

3 適用を受けようとする事業年度の平均給与等支給額(雇用者1人当たりの月平均給与額)が、前事業年度の平均給与等支給額を超えていること

 

 税額控除限度額は、雇用者給与等支給増加額の10%相当額です。

 

  1. (注1) 雇用者給与等支給額とは、本制度の適用を受けようとする事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいいます。この給与等の支給額は、その給与等に充てるため他の者(その法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含みます。)から支払を受ける金額がある場合には、その金額を控除した金額となります。
  2. (注2) 一定の割合とは、平成27年4月1日前に開始する事業年度については2%以上、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度については3%以上、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する事業年度については4%以上(中小企業者等(注)については3%以上)、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する事業年度については5%(中小企業者等については3%以上)とされています。

 

3%の金額を出そう。たぶんクリアしてるはず。

 

 

この支給額の条項の適用額明細書における区分番号が00450なのだな

こっそり書かれた要件

 

1)事業年度開始2か月以内

職安に雇用促進計画を提出する

 

2)事業年度終了後2か月以内

計画の達成状況を職安等で確認をうけた旨の書類をもらう

 

3)控除を受けるための金額が記載された書類が必要

 

 

さあハローワークへ届出だ

 平成22年度税制改正において、「租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律」が制定され、租税特別措置の適用の実態を把握するための調査を行うことが規定されました。このため、法人税関係特別措置のうち税額又は所得の金額を減少させる規定等を適用する場合には、その法人が提出する法人税申告書に「適用額明細書」を添付し、税務署に提出する必要があります。

https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/tekiyougaku/01.htm