※内容は東京都主税局WEBを参照した。
法人事業税=所得金額かける法人事業税の税率=(1)
平成27年6月1日~平成28年5月31日までの
資本金が1億円以下の中小企業法人については、
今回の申告において
400万以下・・・3.4%
400万超800万以下・・・5.1.%
800万超・・・6.7%となった。
地方法人特別税=(1)×地方法人特別税の税率=(2)
(1)の金額が1000万以下のため、
平成27年6月1日~平成28年5月31日までの中小企業法人は、
43.2%となった。
ひとつの申告書のなかに
1)事業税
2)地方法人特別税
3)道府県民税
が一体化しているため留意すること。
そして均等割は1か月未満切り捨てとなるため有利に計算が必要。
たとえば、設立時などで
5/10~4/30という申告期の場合は11か月で均等割を按分する。
残念ながら、多い分には是正はされないだろう。