増資をするときには公告が必須条件ではなかったけれど
減資をするときには公告と登記が必要
という記憶はあったのだけれど
増資のときも登記が必要ということを
うっかり失念し
そして登記すらもやったかどうだか記憶から抜け落ちていて
決議事項の承認後2週間後までに登記をしないといけないのに
増資をしたのが前期だぞ・・・
と冷や汗をかいていたところ
見事に社長がきちんと登記していました!
焦りました~~~
そしてこの登記事項にかかる責任は
すべて法人ではなく代表者に帰属するらしいので
社長として把握しておくべきことだったのですね。
あまりの冷や汗におなかくだしました(笑)
会計処理上は、単純に振り替えたのち、別表5-1(法人税申告書の一部)で
増減を記載すればいいということでした(処理済)。
なお今回の場合は
1)利益剰余金の振替
2)追加出資
の2点を同時に行いました。
現物出資という点では、社長の借入金を直接振り替える方法もありますね。
単純明快なのはやはり入金を確認して出資してもらうパターン。
そしてなにより登記を失念するというのは罰金刑なので避けたいところ。
こんな冷や汗かくくらいなら行政書士の資格勉強しておこうかな。。