遺言
◆遺言とは◆遺言者の最終意思を尊重し、その最終意思に基づき法律効果を発生させる制度です。方式に違反する遺言は無効です。相手のいない単独行為であり、他人の承諾や同意は不要です。◆遺言能力◆遺言をすることができるのは、遺言時に意思能力を有する15歳以上の者です。◆時期◆遺言者は遺言をする時に遺言能力を有していれば足ります。◆態様◆①未成年者満15歳に達した者は、法定代理人の同意を要せず、単独で遺言をすることができます。②成年被後見人事理を弁識する能力を一時回復した時において、医師2人以上の立会いの下で、単独で遺言をすることができます。③被保佐人・被補助人単独で遺言をすることができます。④意思無能力者意思無能力者のした遺言は無効です。◆共同遺言の禁止◆2人以上の者が同一の証書でした遺言は無効です。雨宮行政書士事務所