◆原則◆

相続の承認・放棄の効力は、撤回することはできません。

 

◆例外◆

錯誤、詐欺、脅迫、制限行為能力を理由として取り消すことはできます。

取消権は、追認することができる時(上記理由に該当し取り消すことができることを知った時)から6か月を経過するか、又は、承認・放棄の時から10年を経過すると時効により消滅します。

取消しをするには、家庭裁判所への申述が必要です。

 

 

雨宮行政書士事務所