◆相続人の不存在とは◆

ある人が死亡した場合において、相続人がいることが明らかでないことです。

 

◆相続財産の帰属◆

①特別縁故者への分与

相続人不存在手続きをし公告期間満了までに相続人としての権利を主張する者がいない場合、相当と認めるときは、家庭裁判所は、特別縁故者の請求により、相続財産の清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を、特別縁故者に与えることができます。

 

②国庫への帰属

相続人不存在が確定し、特別縁故者の分与請求もない場合、遺産は原則として国庫に帰属します。

 

③共有者財産の場合

遺産が共有財産の場合は、相続人不存在が確定し特別縁故者の分与請求もない場合でも、国庫に帰属せず、他の共有者に帰属します。

 

雨宮行政書士事務所