特別養子縁組
特別養子縁組は、特別の事情がある場合、子の利益のために特に必要があると認められるときに、家庭裁判所の審判によって成立します。普通養子縁組との最大の違いは、実方との親族関係を終了させることです。請求権者は、養親となる者です。配偶者の嫡出子の養親となる場合を除いて、配偶者との共同縁組が必要です。◆養子の要件◆<原則>請求時に15歳未満、かつ、縁組成立時に18歳未満<例外>15歳に達する前から養親となる者が引き続き監護、かつ、やむを得ない事由により15歳までに請求がない場合は15歳以上でも可◆養親の要件◆<原則>25歳以上<例外>配偶者と共に養親となる場合は、夫婦の一方が25歳未満であっても、その者が20歳以上であれば可◆成立条件◆父母による監護が著しく困難又は不適任、その他特別の事情がある場合であって、子の利益のために必要なものであること◆養育期間◆<原則>6か月以上<例外>請求前の監護の状況が明らかであるとき◆父母の同意◆<原則>必要<例外>①父母が意思表示できないとき②虐待、悪意の遺棄、その他養子となる者の利益を著しく害する事由があるとき◆養子候補者の同意◆審判時に15歳に達している場合は必要◆実親及びその親族との関係◆<原則>終了<例外>夫婦の一方が配偶者の嫡出子を養子とするとき雨宮行政書士事務所