◆改正ポイント◆
条件の成就により利益を受ける当事者が不正に条件を成就させた場合に関する規定が新設されました。
◆条件の種類◆
①停止条件
→条件が成就することによって、法律行為の効力が発生します。
②解除条件
→条件が成就することによって、すでに発生している法律行為の効力が消滅します。
◆条件を付することができないもの◆
婚姻、養子縁組、認知、相続、相殺等
◆条件成就の妨害◆
・条件の成就により不利益を受ける者が、故意に条件の成就を妨害した場合、相手方は、条件が成就したものとみなすことができます。
・条件の成就により利益を受ける者が、不正に条件を成就させた場合、相手方は、条件が成就しなかったものとみなすことができます。(明文化)