◆債権者への弁済◆
<原則>
債権者は受領権限を有します。
<例外>
以下の債権者に受領権限はありません。
①債権が差し押さえられた債権者
②債権に質権を設定した債権者
③破産手続き開始の決定を受けた債権者
◆受領権者以外の者への弁済◆
<原則>
受領権者以外の者への弁済は無効です。ただし、これによって債権者が利益を受けたときは、その限度で弁済の効力が生じます。
<例外>(改正)
受領権者以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有する者に対してした弁済は、その弁済をした者が、善意かつ無過失の場合に限り、有効です。
これは、外観を信頼した者の保護のためです。