民法改正ー使用貸借契約
◆改正ポイント◆旧法では要物契約でしたが、改正法では諾成契約となりました。要物契約は、当事者の合意のほか、物の引き渡しなどの給付があって初めて成立する契約です。諾成契約は、当事者の合意の意思表示のみで成立する契約です。◆使用貸借とは◆借主が貸主からある物を受け取り、無償で使用又は収益をした後に返還する内容の契約です。◆貸主からの解除◆<借主が目的物を受け取る前>書面による使用貸借を除いて、貸主は契約を解除することができます。<借主が目的物を受け取った後>期間の定めがなく目的の定めがある場合は、目的に従い使用収益するに足りる期間を経過すれば、貸主は契約を解除できます。期間の定めも目的の定めもない場合は、貸主はいつでも契約を解除できます。◆借主からの解除◆借主は、いつでも契約を解除することができます。◆損害賠償請求の期間等◆(改正)契約の本旨に反する使用収益によって生じた損害の賠償、及び借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から1年以内に請求しなければなりません。損害賠償請求権については、貸主が返還を受けてから1年を経過するまでの間は、時効は完成しません。◆終了事由◆以下いずれかの場合、使用貸借は終了します。①期間満了②使用収益の終了③借主の死亡④解除