◆改正ポイント◆

①第三者の詐欺における意思表示は、相手方が詐欺を知っていたとき又は知ることができたときに限り取り消すことができるとされ、改正前より取り消すことができる範囲が広がりました。

②詐欺による意思表示の取消しは、善意・無過失の第三者を保護する規定が定められました。

 

◆詐欺とは◆

詐欺があったというには、以下①②の二重の意思が必要です。

①人をだまして、錯誤に陥らせる。

②その錯誤によって意思表示をさせる。

 

◆効果◆

<原則>

詐欺による意思表示は取り消すことができます。

<例外>

①第三者の詐欺における意思表示は、相手方が悪意又は有過失であるときに限り、取り消すことができます。

②詐欺による取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができません。