認知の訴えは、親子関係を形成する形成訴訟です。
◆原告◆
子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人
◆被告◆
父(父の死亡後は検察官)
◆提訴期間◆
①父の生存中は、いつでもすることができます。
②父の死亡の日から3年を経過すると、訴えを提起することができません。
父の死亡の日から3年以内に訴えを提起できなかったことがやむを得ないものであるときは、特段の事情のない限り、父の死亡が客観的に明らかになったときから起算されます。
◆効果◆
子の出生時にさかのぼって、法律上の親子関係が生じます。