各共同相続人は、遺産分割の前に、自己の相続分を譲渡することができます。

 

◆相続分譲渡の効果◆

譲受人は、共同相続人の権利義務一切を承継します。ただし、相続債務ついては、債務引受の要件を満たす必要があります。

 

◆相続人の取戻権◆

共同相続人の一人がその相続分を遺産分割前に第三者に譲渡した場合、他の共同相続人は、1か月以内に、その価額及び費用を償還して、相続分を取戻すことができます。

第三者が譲受人の場合のみ取戻しができ、第三者が包括受遺者の場合は取戻しはできません。

 

 

雨宮行政書士事務所