◆限定承認とは◆

相続人のプラスの財産の範囲内で負債を相続することです。

相続財産がプラスになるかマイナスになるかわからないときに有効です。

共同相続人全員が共同してのみすることができます。

 

◆方式◆

相続財産目録を作成してこれを家庭裁判所に提出し、限定承認する旨の申述をします。

 

◆効果◆

①相続によって得た財産の限度においてのみ、被相続人の債務及び遺贈を弁済する責任を負います。

限定承認をした相続人が、自己の固有の財産によって弁済したした場合でも、非債弁済とならず有効です。

 

②被相続人に対して有した権利義務は、消滅しなかったものとみなされます。

 

③限定承認者は、限定承認後、5日以内に、相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告を行い、公告期間内は、相続債権者及び受遺者に対し、弁済を拒むことができます。

公告期間終了後、相続債権者に弁済し、その後、受遺者に弁済します。

 

 

雨宮行政書士事務所