◆特別の寄与とは◆

相続人でない親族が、無償で療養看護等の労務提供をして被相続人の財産の維持増加に寄与をした場合、相続の開始後、相続人に対して金銭(特別寄与料)を請求できる制度です。

 

◆特別の寄与の例◆

相続人の妻が被相続人である義父母の療養看護に努めていた場合、妻は相続人ではないので寄与分は主張できませんが、特別の寄与は主張できます。

内縁の妻(事実婚)は、親族ではないので主張できません。

 

◆要件◆

①被相続人の親族(6親等内の親族、配偶者、3親等内の姻族)であるが、相続人でない者

②相続放棄、相続欠格又は相続廃除によって相続権を失っていないこと

③被相続人に対して、無償で療養看護その他の労務(財産上の寄与は除く)の提供をしたことにより、被相続人の財産の維持増加に特別の寄与をしたこと

 

◆効果◆

特別寄与者は、相続人に対し、法定相続分に従って金銭(特別寄与料)の支払を請求することができます。

 

◆特別寄与料の請求◆

支払いについて協議が調わないとき、又は、協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができます。

期限は、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6か月以内、又は、相続の開始から1年以内です。

 

雨宮行政書士事務所