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固定資産税の仕組みと対応法
不動産鑑定業と不動産コンサルティング業をメインとしていますが、相続の無料相談会、固定資産税評価の見直し及びブログ「役に立つ固定資産税講座」も連載しています。
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(第18号)固定資産税が所有者以外の者に課税される場合
(第17号)固定資産税家屋の評価(税額)は物価高のときは「据置き」で下がらない
(第16号)『よく分かる固定資産税の仕組み』(アマゾンKindle)を出版
(第15号)固定資産税の価格に不服がある場合の対応方法について
(第14号)固定資産税の土地面積は「登記簿主義」、地目は「現況主義」が原則
(第13号)地方税における固定資産税(都市計画税)はトップの税収
(第12号)固定資産税の価格は「固定資産評価基準」による「適正な時価」
(第11号)固定資産税の納税義務者(1月1日現在の所有者)が変更または死亡したときの対応について
(第10号)私道が「公共の用に供する道路」であれば固定資産税が「非課税」となる(修正版)
(第9号)固定資産税の価格に不服がある場合は「審査の申出」が可能
(第8号)固定資産税の「縦覧」制度と「閲覧」制度について
(第7号)固定資産税の「課税明細書」では評価方法は分からない
(第6号)固定資産税(土地と家屋)の「評価替え」は3年毎だが、課税は毎年される
(第5号)非住宅用地(商業地、更地)の「負担調整措置」-「空き家」を取壊したら3~4倍となる
(第4号)固定資産税の土地は「負担調整措置」が行われている(住宅用地の場合)
(第3号)固定資産税の歴史はシャウプ勧告からだが、土地は年貢制度まで遡る
(第2号)固定資産税は市町村の基幹税であり、土地と家屋は賦課課税方式
(第1号)そもそも固定資産税(都市計画税)とはどのようなものか
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