固定資産税の納税義務者は、原則として毎年1月1日(賦課期日)の固定資産の所有者で、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者になります(台帳課税主義)。

 

<地方税法第343条1項>                                         「1 固定資産税は、固定資産の所有者に課する。」

 

 ところが、地方税法343条には、みなす所有者(使用者)課税の規定があり「災害等によって所有者の所在が不明の場合」、「調査を尽くしても所有者の所在が不明の場合」、「テナントが取り付けた家屋の附帯設備」については所有者でなく使用者(テナント)に課税されます。

 

 なお、地方税法第343条ではこの他に「みなす課税」として、「国が買収・収納した農地等(6項)」、「土地区画整理事業又は土地改良事業に係る土地(7項)」、「公有水面埋立地等(8項)」、「信託に係る償却資産(9項)」があります。

 

(以上です)