固定資産税の農地(田・畑)は、一般的に、一般農地、市街化区域農地に区分され、評価及び課税がされます。
一般農地の評価
一般農地の評価の流れは、次のとおりとなります。

(1)状況類似地区の区分
状況類似地区は、地勢、土性、水利等の状況を総合的に考慮し、おおむねその状況が類似していると認められる田又は畑の所在する地区ごとに区分します。
(2)標準田・畑の選定
標準田又は標準畑は、状況類似地区ごとに、日照、かんがい、排水、面積、形状等の状況からみて比較的多数所在する田又は畑のうちから一つの(その地区における標準的な)田又は畑を選定します。
(3)標準田・畑の評点数の付設
標準田畑の評点数は、売買田畑の売買実例価額から適正な時価に基づいて、①~③により付設します。
① 売買田畑の正常売買価額の算定
売買田畑の売買実例価額 − 不正常要素に基づく価額 = 売買田畑の正常売買価額
② 標準田畑の正常売買価額の算定
売買田畑の正常売買価額 × 売買田畑と標準田畑との地形等の相違による修正 = 標準田畑の正常売買価額
③ 標準田畑の評点数の付設
標準田畑の正常売買価額 × 0.55(農地の限界収益修正率) = 標準田畑の適正な時価(標準田畑の評点数)
※「農地の限界収益修正率」… 農地の売買は、一般的に小規模な面積を単位として行われます。この場合、買受側は、買足しに伴う耕作面積の拡大により農業経営の効率が増進されます。このため、農地の売買実例価額は農地の平均収益額を超える限界収益額を前提として成立していると考えられていることから、その割高分を修正する必要があります。
(4)各筆田畑の比準表の適用
各筆田畑の評点数を付設する際には、標準田畑との状況の差を比較考慮し、評価基準に定められている「田の比準表」又は「畑の比準表」を適用して評点数を補正します。
(5)各筆田畑の評点数の付設
各筆田畑の評点数は、まず、標準田畑の単位地積当りの評点数に、「田の比準表」又は「畑の比準表」によって求めた各筆の比準割合を乗じて、各筆の単位地積当りの評点数を求め、この評点数に地積を乗じて求めます。
① 標準田畑の単位地積当りの評点数 × 各筆の比準割合 = 各筆の田畑の単位地積当りの評点数
② 各筆の田畑の単位地積当りの評点数 × 当該筆の地積 = 各筆の田畑の評点数
一般農地の課税
一般農地及び生産緑地地区内農地には、農地の負担調整措置が適用されます。
負担調整措置は、土地の評価額の急激な上昇に伴う税負担を軽減するための措置で、これにより算定した調整税額(B)が、負担調整措置を行わずに計算した本則税額(A)を下回る場合には、調整税額(B)が納税額になります。
A(本則税額) : 評価額 × 税率
B(調整税額) : 前年度の課税標準額 × 負担調整率×税率
<一般農地の負担調整率>
(以上です)

